○美咲町広報委員会設置規則

平成17年3月22日

規則第11号

(設置)

第1条 本町に広報みさき(以下「広報」という。)の発行及び報道活動の運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、広報の発行及び報道活動の運営について、調査審議する。

(組織)

第2条 委員会は、6人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育委員会の教育長又は委員

(2) 公共的団体等の役職員及び学識経験者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。ただし、前項に掲げる者として委嘱又は任命された委員は、これらの規定に掲げる職に在職しなくなったときは、解任されるものとする。

(役員)

第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、広報担当課においてつかさどる。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年5月12日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。

(平成29年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美咲町広報委員会設置規則

平成17年3月22日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 規則第11号
平成27年5月12日 規則第18号
平成29年3月1日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第11号