○美咲町広報委員会設置規則
平成17年3月22日
規則第11号
(設置)
第1条 本町に広報みさき(以下「広報」という。)の発行及び報道活動の運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、町長の諮問に応じ、広報の発行及び報道活動の運営について、調査審議する。
(組織)
第2条 委員会は、6人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育委員会の教育長又は委員
(2) 公共的団体等の役職員及び学識経験者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとする。ただし、前項に掲げる者として委嘱又は任命された委員は、これらの規定に掲げる職に在職しなくなったときは、解任されるものとする。
(役員)
第3条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、広報担当課においてつかさどる。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年5月12日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月14日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。