○美咲町行財政改革審議会設置条例
平成17年3月22日
条例第10号
(設置)
第1条 高度成長経済のもとにおける行政の肥大化、複雑多様化に対し、行財政全般にわたって見直しを行い、その整理統廃合を通じ積極的改善合理化を図り、効率的、弾力的な行財政運営を確保するため、美咲町行財政改革審議会を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ行財政の改革に関する事項について調査及び審議する。
(委員)
第3条 審議会の委員は、10人以内をもって組織し、その委員は町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されたものとする。
(会長)
第4条 審議会は、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、行財政改革担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年10月5日条例第264号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。