○美咲町議会の議員の定数を定める条例
平成17年3月22日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、美咲町議会の議員の定数は、14人とする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行し、同日以後最初に行われる選挙については選挙区を設け、旧中央町選挙区定数6人、旧旭町選挙区定数4人、旧柵原町選挙区定数6人とする。
附則(平成27年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる一般選挙から適用する。
○美咲町議会の議員の定数を定める条例
平成17年3月22日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、美咲町議会の議員の定数は、14人とする。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行し、同日以後最初に行われる選挙については選挙区を設け、旧中央町選挙区定数6人、旧旭町選挙区定数4人、旧柵原町選挙区定数6人とする。
附則(平成27年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後最初に行われる一般選挙から適用する。