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固定資産税

印刷用ページを表示する 更新日:2016年7月1日更新

固定資産税とは

 固定資産税とは、固定資産(土地、家屋、償却資産)に対して、 その価格を課税標準額として、 その所有者に対して課税される市町村税です。
 毎年1月1日現在を基準として、その時点で固定資産を所有している所有者に対して課税されます。

税率

 固定資産税の税率は、地方税法では通常の税率(標準税率)と越えてはならない税率(制限税率)が決められています。(地方税法350条1)

 税率については各市町村、条例によって定められています。

 美咲町については標準税率の1.4%です。

 

税額の計算方法

 固定資産税の計算方法としては、課税標準額に税率の1.4%を乗じて簡単に計算することができます。
 課税標準額については年度当初に送られてくる納税通知書・固定資産税課税明細書等で調べることができます。

          課税標準額    ×    1.4%(税率)   =   税額

非課税

 固定資産税については、国・地方公共団体や学校・宗教法人(限定あり)など公共用に使用される土地・家屋など法で定められるものにかぎり非課税となります。
 具体的な例としては、道路や墓地・公園などがあげられます。(地方税法348条1,2)

減免

 固定資産税の減免とは、賦課決定後に特別な事情があった場合に減免処置が受けられます。
 美咲町については条例により以下のように定められています。

  1. 貧困に困り生活のための公私の扶助を受ける者が所有する固定資産
  2. 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 町全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

固定資産税に係る償却資産調査のお知らせ

 美咲町では、地方税法第353条・408条に基づき、固定資産税に係る償却資産申告内容の調査を行います。
 この調査は、減価償却明細書または固定資産台帳などを提出していただき、申告内容と照合し、適正な課税となっているか調査するものです。
 持参または郵送により関係書類の写しを提出していただく方法により実施させていただきますので、ご協力をお願いします。
 なお、調査の結果、申告内容を修正する必要がある場合は、申告された年度だけでなく、過年に遡って課税となりますので、あらかじめご了承ください。

 


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