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地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年3月31日更新

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資法)に基づく固定資産税の特例により、対象となる設備を取得した場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます

対象地域

美咲町全域

対象となる固定資産

 岡山県地域未来投資促進基本計画に基づき承認を受けた地域経済牽引事業計画により取得された施設(事業の用に供する家屋または構築物と、その敷地である土地)

主な要件

・家屋または構築物は、所得税法施行令第6条第1項及び第2号、または法人税法施行令第13条第1項及び第2号に掲げる減価償却資産で、令和5年3月31日までに設置されたものであること。

・取得価額の合計額が1億円(農林漁業及びその関連業種は5千万円)を超えること。

・土地、家屋については、不動産取得税の課税免除(岡山県)を受けていること。対象となる建物か、対象事業に供されている面積に含まれるかの判定は、不動産取得税の課税免除に基づきます。

申請の方法

 固定資産税課税免除適用申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、固定資産税が新たに課税される年度の初日の属する年の1月31日までに住民税務課へ提出してください。

課税免除適用期間

 固定資産税が新たに課税される最初の年度から3年間


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