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令和4年度からの個人住民税(町・県民税)の主な改正点

印刷用ページを表示する 更新日:2020年10月20日更新

 令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
令和3年度税制改正について(財務省)

(掲載内容)

  1. 住宅ローン控除の特例期間の延長
  2. 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  3. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

住宅ローン控除の特例期間の延長 (上に戻る)

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

住宅ローン控除期間

入居した年月

平成21年1月から

令和元年9月まで

令和元年10月から

令和2年12月まで

令和3年1月から

令和4年12月まで

控除期間 10年 13年(注1) 13年(注1)(注2)

(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。

(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅棟は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

住宅ローン控除の延長された期間(11年目、12年目、13年目)に限り、住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積の要件が変更となります。

変更前

  合計所得
1,000万円以下 1,000万円を超える
床面積 40㎡以上50㎡未満 × ×
50㎡以上

変更後

  合計所得
1,000万円以下 1,000万円を超える
床面積 40㎡以上50㎡未満 ×
50㎡以上

国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置 (上に戻る)

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化 (上に戻る)

個人町・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。


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