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退職手当等にかかる個人町・県民税の納入手続き等について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月17日更新

退職所得に係る住民税の特別徴収

退職所得に係る住民税は、所得税と同様に、退職所得の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、町民税分・県民税分を合わせて町に納入することとされています。

納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、美咲町にお住まいの方。

退職所得に係る住民税が課税されない人

次に掲げる人には、分離課税に係る所得割は課税されません。

  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない人
  • 退職手当等の 収入金額が退職所得控除額より少ない人

なお、 死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税の課税対象となるため、 住民税は課税されませんので注意してください。

退職手当等にかかる個人町・県民税の税額の計算方法

退職所得金額の算出
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×0.5 (千円未満切り捨て)

<退職所得控除額の算出方法>
A.勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)

B.勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数が5年以内の法人役員等(法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象)については、上記計算式の0.5は適用されません。
税額の計算(平成25年1月1日以降)
町・県民税額=退職所得金額×税率(町民税6%、県民税4%) (百円未満切り捨て)

特別徴収税額の徴収および納入について

徴収時期

 退職手当等の支払者(特別徴収義務者)は、退職手当等の支払をする際に、所得税の源泉徴収税額とあわせて、個人市・府民税の特別徴収税額を退職手当等から差し引いて徴収してください。

納入方法

 徴収した退職所得にかかる特別徴収税額のうち、退職日の属する年の1月1日現在美咲町内に住所のある(お住まいの)受給者(従業員)の税額について、徴収した月の翌月10日(土曜日、日曜日または休日のときは、その翌開庁日)までに、月々の給与から徴収した給与所得にかかる特別徴収税額とあわせて美咲町へ納入してください。

 なお、月々の給与所得にかかる特別徴収税額の美咲町へ納入がない場合など、納入書をお持ちでない場合は、美咲町役場住民税務課までお問い合わせください。

退職者に係る給与支払報告書の提出

平成18年から、退職者に係る給与支払報告書の提出が義務付けられました。

  • 提出先は退職日現在にお住まいの市町村で、退職した翌年の1月末までに提出してください。
  • 退職した年の給与等の金額が30万円以下の場合は、提出しないこともできますが、課税事務の適正な処理のため、できるだけご提出いただきますようお願いします。

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