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退職手当等にかかる個人町・県民税の特別徴収について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年10月1日更新

退職手当等にかかる個人住民税について

個人町・県民税は、前年中の所得に対して翌年に課税されますが、退職手当等に対する個人町・県民税(所得割)については、退職後の納税者の負担等を考慮し、特例として、退職手当等が支払われた(支払の確定した)年に、他の所得と分離して課税され、退職時に退職手当等から一括して徴収(特別徴収)されます。(地方税法第328条)

なお、分離課税の対象となる退職所得は、所得税における退職所得の取扱いと大きく異なり、所得控除などの適用はなく、他の所得の計算上生じた損失がある場合の損益通算(注1)や、繰り越された損失の金額がある場合の繰越控除(注2)も行うことはできません。
また、扶養親族等や所得控除の該当要件である合計所得金額や総所得金額等には含まれません。

(注1) 損益通算とは、2種類以上の所得があり、1つの所得が赤字、他の所得が黒字といった場合に、それぞれの所得の赤字と黒字を差し引きして計算することをいいます。

(注2)繰越控除とは、損益通算後に残る損失額(純損失)や、控除しきれない雑損控除額(雑損失)がある場合に、申告により、翌年以後3年間にわたり、その損失を繰り越すことをいいます。

特別徴収税額の計算や納入手続き等に関する詳細は、「退職手当等にかかる個人町・県民税の納入手続き等について」をご覧ください。

個人住民税の退職手当等からの特別徴収について

分離課税の対象となる退職所得にかかる個人住民税の徴収については、退職手当等の支払者(事業主)が退職所得にかかる所得割を計算し、特別徴収義務者として退職手当等を支払う際に支払金額からその税額を差し引いて、退職手当等の支払を受けるべき日(注)の属する年の1月1日現在の退職手当等の受給者(納税義務者)の住所所在の市町村に納入することになっています。(地方税法第328条、地方税法第328条の5)

(注)退職手当等の支払を受けるべき日
退職手当等の支払を受ける権利が確定する日で、通常は退職日

特別徴収の必要がない退職手当等

分離課税の対象にならない場合

退職手当等の支払者または受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる個人住民税は分離課税の対象にはならず、特別徴収の必要はありません。ただし、この場合は、総合課税の対象となり、翌年に他の所得と合算して個人住民税が課税されます。

  • 所得税の源泉徴収義務のない事業主(注1)が支払う退職手当等の場合
     
  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合(注2)

(注1)所得税の源泉徴収義務者については、国税庁ホームページ「源泉徴収義務者とは」をご覧ください。

(注2)受給者が帰国し、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の翌年の1月1日現在、国内に住所がある(お住まいの)場合は、住所所在の市町村で課税されます。

非課税になる場合

退職手当等の受給者が次に該当する場合は、退職手当等にかかる個人住民税は課税されません。

  • 退職所得金額の計算において、退職手当等の支払金額が退職所得控除額より少ない場合
     
  • 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
     
  • 死亡による退職で、退職手当等が相続人に支払われる場合(相続税の課税対象となります)

 


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