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公的年金からの町県民税の特別徴収

印刷用ページを表示する 更新日:2021年6月1日更新

公的年金受給者の納税の便宜を図り、市県民税徴収の効率化を図るため、平成21年10月より、公的年金からの市県民税の特別徴収(天引き)が始まります。
この制度は、対象者に新たな税負担が生じるものではなく、手間のかからない納付方法に変更するものです。ご理解をお願いします。

対象となる人は?

 次の1~4の要件にすべて該当する人が、制度の対象となります。

  1. 当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人
  2. 年額18万円以上の老齢基礎年金等の支払いを受けている人
  3. 介護保険料が特別徴収(天引き)されている人
  4. 特別徴収(天引き)する町県民税額が、当該年金の年間給付額を超えない人

対象となる町県民税は?

 公的年金にかかる所得分の町県民税の均等割額と所得割額が、特別徴収(天引き)の対象となります。

対象となる公的年金の種類は?

老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金,退職年金等が,特別徴収(天引き)の対象となります。(※企業年金や,非課税となる年金(遺族年金,障害年金,老齢福祉年金など)は対象になりません。)

特別徴収(天引き)が始まる時期は?

平成21年10月以降支給分から実施されます。

徴収方法は?

新たに公的年金から徴収される場合

10月から、公的年金が支給される月(10月・12月・2月)に公的年金から天引きされます。税額については、年税額の6分の1の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。

また、年度の前半(6月・8月)については、年税額の4分の1の額を、普通徴収(納付書または口座振替)にて納めていただきます。

新たに公的年金から徴収される場合

普通徴収 特別徴収(年金からの天引き)
6月末(納期限) 8月末(納期限) 10月 12月 2月(翌年)
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6
年税額の半分を2回に分けて納付 年税額の残りは半分を3回に分けて年金から天引き

前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される方

4月・6月・8月は、前年度の公的年金からの特別徴収税額(年税額)の6分の1の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。【仮徴収】

 10月・12月・2月は、今年度お支払いいただく公的年金からの特別徴収税額(年税額)から、仮徴収額(4月・6月・8月にお支払いいただいた金額)を差し引いた額の3分の1の額を公的年金から差し引いて納付していただきます。【本徴収】

前年度に引き続いて公的年金から特別徴収される方

特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
4月 6月 8月 10月 12月 2月(翌年)
昨年度年税額の1/6 昨年度年税額の1/6 昨年度年税額の1/6 年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の1/3 年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の1/3 年税額から仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の1/3
昨年度年税額の半分を3回に分けて天引き 年税額から仮徴収で天引きした額を差し引いた残額を3回に分けて天引き

特別徴収の対象とならない方は?

次のいずれかに該当する方は、公的年金からの特別徴収の対象とはなりません。そのため、普通徴収(納付書または口座振替)にてお支払いいただくこととなります。

  • 介護保険料が公的年金から天引きされていない方
  • 介護保険料が遺族年金や障害年金から引かれている方
  • 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
  • 引き落としの対象となる公的年金から、所得税の源泉徴収・社会保険料(介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、天引きされる市県民税の税額より少ない方。

また、年度途中で次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収は中止となり、普通徴収に切り替わります。

  • 介護保険料が年金から引かれなくなった
  • 年度途中にお亡くなりになった
  • 年度途中に他の市町村に引っ越しをした(※)
  • 年金から天引きをする税額に変更があった(※)
  • 公的年金等支払者からの年金の差止や失権により公的年金の支払い自体が停止した

(※)については、平成25年度税制改正で、平成28年度より年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について

転出時の特別徴収の継続

  • 1月1日から3月31日に転出
    仮徴収分(4月、6月、8月)については、特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。
  • 4月1日から12月31日に転出
    本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。

税額変更時の特別徴収の継続

市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。

個人住民税の公的年金からの特別徴収Q&A

公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択ができますか?

地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る市県民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。したがって本人の意思による選択はできません。

年の途中から年金天引きになったのですが、どうしてですか?

年金からの特別徴収を開始(再開)する方については、10月分の年金から天引きが開始(再開)されることとなっております。そのため、該当年度の前半(6月分・8月分)を納付書もしくは口座振替で納めていただき、後半(10月分・12月分・2月分)を年金から天引きさせていただくことになります。

※前半部分に関して、年金特別徴収【仮徴収】の場合は3回(4月分・6月分・8月分)の年金天引きでのお支払いとなりますが、納付書もしくは口座振替の場合は2回(6月分・8月分)のお支払いとなります。なお、どちらの場合も前半部分の合計金額は同額となります。

年度途中で個人住民税額が変更になり、公的年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収の再開はいつからになりますか。

翌年10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

年金から天引きされているのに納付書が届いた(もしくは給与からも市県民税が天引きされている)が、どうしてですか?

納付書もしくは口座振替で納めていただく(または給与から天引きされている)のは、年金以外の所得に係る税金です。それぞれの所得に応じた徴収方法にて納付をいただいているものであり、2重課税ではありません。なお、年金に係る税額を他の所得に係る税額と合算してお支払いいただくことはできません。

年金から天引きされていたが、年の途中から納付書が送られてきたのはどうしてですか?

年の途中で特別徴収が中止された場合、残りの税額を納付書または口座振替でお支払いいただくことになります。

10月から徴収される金額が8月に比べて大幅に増えたのはどうしてですか?

市県民税額は例年6月に決定となりますが、4・6・8月については前年度の年税額の半額を仮徴収税額として徴収します。その後、今年度の年税額から仮徴収税額を差し引いた金額を本徴収税額として10・12・2月の3回にわけて徴収します。このように、仮徴収と本徴収では徴収する税額の決定方法が異なるため、10月から徴収される税額が8月までの税額と大きく変わることがあります。

特別徴収となる年金の種類はどのようなものがありますか。

老齢等の年金で次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金は非課税所得となることから、特別徴収の対象とはなりません。

  • 国民年金法による老齢基礎年金
  • 旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
  • 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧私学共済による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
  • 旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
  • 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律に規定する移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金、及び通算退職年金

特別徴収の対象となる年金を2種類以上受給している場合はどの年金から特別徴収されるのでしょうか。

 対象となる年金を2種類以上受給している場合、その受給額の多寡にかかわらず優先順位が決められているため、高順位の1つの年金から特別徴収されます(優先順位は次のとおりとなります)。
 なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年9月30日までは、特別徴収をする公的年金は変更となりません。

  1. 国民年金法による老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法による老齢年金または通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金または特例老齢年金
  4. 旧船員保険法による老齢年金または通算老齢年金
  5. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
    (厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの)
  6. 旧国共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
    (上記5に掲げる年金を除く)
  7. 移行農林年金のうち、退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  8. 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金または通算退職年金
  9. 旧地共済法等による退職年金、減額退職年金または通算退職年金

給与収入と年金収入があり、これまでは給与から年金にかかる個人住民税も特別徴収されていましたが、これからも給与分から特別徴収することはできますか。

 給与所得にかかる個人住民税と公的年金等所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することが平成21年度以降できなくなりました。このため、公的年金等所得にかかる個人住民税は年金から、給与所得にかかる個人住民税は給与から、それぞれ特別徴収されることになります。

※注意
65歳未満の理由により、年金からの特別徴収の対象とならない方については、公的年金等所得にかかる個人住民税と給与所得にかかる個人住民税を合わせて給与から特別徴収することができます。

公的年金所得以外に農業所得がある場合、農業所得にかかる個人住民税についても年金から特別徴収されるのでしょうか。

 年金からの特別徴収が行われるのは、公的年金等所得にかかる個人住民税のみとなりますので、公的年金等からの特別徴収は行われず、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただくことになります。

 参考

総務省ホームページ

日本年金機構ホームページ


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