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相続などで農地を取得したとき

印刷用ページを表示する 更新日:2021年7月1日更新

◎相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。

※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

また相続にかかる農地について、小作契約の有無を確認してください。

相続等により農地を取得したときの届出

  ・届出様式(農地法第3条の3第1項の規定による届出書) [Excelファイル/33KB]

  ・届出様式(農地法第3条の3第1項の規定による届出書) [PDFファイル/102KB] 


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