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森林の土地を取得した時は届出が必要となります

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月1日更新

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後の届出が義務付けられました。

【対象者】
個人、法人に関わらず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、届出が必要となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

【届出期間】
所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行ってください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

【届出事項】
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

【届出様式】
森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/78KB]
※添付書類
1.登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
2.土地の位置を示す図面

【その他】
制度の内容について、詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
【届出先・お問い合わせ先】
美咲町役場産業観光課
〒709-3717
岡山県久米郡美咲町原田1735
電話:0868-66-1118 FAX:0868-66-7622


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