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森林の土地を取得した時は届出が必要です
印刷用ページを表示する 更新日:2018年4月1日更新
個人、法人に関わらず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合、届出が必要となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
1.届出方法
所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
2.届出様式
・別紙様式1号(筆数が多い場合) [Excelファイル/12KB]
・別紙様式1号(筆数が多い場合) [PDFファイル/42KB]