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森林を伐採するときは事前の届出が必要です

印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月27日更新

伐採及び伐採後の造林の届出書

森林法により、森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、伐採を行う日の90日から30日前までに『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が義務付けられています。

主伐による伐採後は、伐採が完了した日から30日以内に『伐採に係る森林の状況報告書』の提出と、造林(天然更新も含む)が完了した日から30日以内に『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出が必要です。
なお、間伐の場合の報告書の提出と、伐採後に森林以外に転用する場合は『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出は不要です。 
 
※この伐採の事前届出制度は、適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。
 伐採されるときには、自己の所有する山林であっても、また面積や本数の多少にかかわらず、届出をお願いします。

1.届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

2..対象となる森林

保安林を除く地域森林計画対象の民有林
 ※地域森林計画の対象に該当するかは、町役場 産業観光課の担当者までおたずねください。

3.届出の提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

4.提出先

 美咲町役場産業観光課または、各支所地域振興課

5.届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
(2)伐採に係る森林の状況報告 
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
(4)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
また、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

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