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水田の畑地化を進めませんか?(畑地化促進事業のお知らせ)
印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月25日更新
畑地化促進事業のお知らせ
概要
令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、原則として交付対象外となることから、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対し、円滑な移行を促すため支援します。
※本申請に係る登記地目の変更手続きは不要です。
※本申請に係る登記地目の変更手続きは不要です。
畑地化促進事業の対象となる農地
・現況で非農地または転換が見込まれる農地でないこと。
・畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等水田活用の直接支払交付金の交付
対象農地であること。
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられて
いること。
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
・交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関(農
業委員、水利組合、土地改良区等)の合意を得ていること。
・申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者に同意を得ていること。
・取り組み開始年から5年間継続して高収益作物または畑作物を作付け及び出荷をすること。
・畦畔等の湛水設備及び所要の用水供給設備を有すること等水田活用の直接支払交付金の交付
対象農地であること。
・前年度において主食用米、戦略作物、産地交付金等の交付対象となった作物が作付けられて
いること。
・隣接した農地で、概ね団地化を形成していること。
・交付申請までに畑地化に係る意見調整を十分に行い、畑地化することについて関係機関(農
業委員、水利組合、土地改良区等)の合意を得ていること。
・申請農地が借地の場合、賃借人が土地所有者に同意を得ていること。
・取り組み開始年から5年間継続して高収益作物または畑作物を作付け及び出荷をすること。
申請時の注意点
・当事業を活用し交付金を受け取った農地は、以後水田活用の直接支払交付金を受け取ること
ができません。
・5年間継続して作付け及び出荷を行わなければ交付金を遡って全額返還となります。
・申請をしても必ずしも交付対象となるとは限りません。
・今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。
ができません。
・5年間継続して作付け及び出荷を行わなければ交付金を遡って全額返還となります。
・申請をしても必ずしも交付対象となるとは限りません。
・今後、国から施行される制度により内容が変更となることがあります。
申請方法
令和6年度の要望受付は終了しています。
令和7年度での申請になるため、令和6年度営農計画書提出時に本事業への申請希望を申し出てください。
期限:令和6年9月30日(月曜日)
令和7年度での申請になるため、令和6年度営農計画書提出時に本事業への申請希望を申し出てください。
期限:令和6年9月30日(月曜日)
交付金額(参考:令和6年度)
|
対象作物 |
交付金額 |
畑地化支援 |
畑作物 |
14万円/10a |
定着促進支援 |
畑作物 |
・2.0万円/10a×5年間 または ・10.0万円/10a(一括) |
加工・業務用野菜 |
・3.0万円/10a×5年間 または ・15.0万円/10a(一括) |