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水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります。(5年水張りルール)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月25日更新

水田活用の直接支払交付金の対象となる水田の扱いが変わります。

5年水張りルール

農業者が主食用米の生産調整を行う際、指定された作物を水田に作付けした場合に交付される「水田活用の直接支払交付金」について、その対象となる「水田」の要件が国により見直され、具体的に示されました。

令和9年度以降、過去5年間に一度も水張りが行われていない農地については、原則として交付対象外となります。
※災害復旧や基盤整備等の対象で、水稲の作付けが困難な場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象から除外されません。
※一度交付対象外になると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。

●5年水張ルールの対象となる農地は水田活用の直接交付金の交付対象農地で令和9年度以降も交付金を受けようとする農地です。

●令和9年度以降も交付金を受けるには次のいずれかを実施してください。
1.水稲(主食用米、飼料用米、Wcs等)の栽培を行う。
2.湛水管理をする。((1)(2)の両方を満たす。)
 (1)湛水管理を1か月以上する。
 (2)連作障害による収量低下が発生していない。

●1か月以上の湛水管理を行う場合の注意事項
・降雨や雪解け水など、天水による湛水は認められません。
・湛水管理は、ほ場全体で実施してください。部分的な湛水は認められません。
・連作障害による収量低下が発生した場合は、湛水管理を実施していても交付対象水田から除外される場合があります。

よくある質問

Q:令和8年までに水張りした水田は、今後交付対象として残り続けるのか。
A:水張りを行った次の年から数えて5年の間に、再度水張りを行わなかった場合、交付対象水田から外れます。
例)令和5年に水張りをした農地の場合、令和6年から令和10年の間に再度水張りを行わなければ、令和11年から交付対象水田から外れます。

Q:農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのか。
A:交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。

Q:交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのか。
A:今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取り扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。

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