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美咲町創業支援事業補助金の申請について
印刷用ページを表示する 更新日:2022年2月16日更新
美咲町創業支援事業補助金の申請について
中小企業者等の事業活動の活性化並びに産業振興を図ることを目的に、町内で創業する方に対し補助金を交付します。
1.対象者
次のいずれにも該当する者
(1)補助金の申請年度内に創業を行う者または補助金の申請時において、創業の日から1年を経過しない者。
(2)町内に事業所等を設置または設置しようとしている者。(仮設、臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く。)
(3)創業後、この事業所等において、5年以上事業を継続する者。
(4)久米郡商工会等(支援機関)において、創業相談を実施し、事業計画書等を作成した者。
2.対象外となる者
次の各号のいずれかに該当する者。
(1)町税を滞納している者。
(2)他の者が行っていた事業を、承継して事業を営む者。
(3)フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
(4)別表に掲げる業種に該当する事業を営む者。
(5)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社。
(6)補助事業が完了した日を基準とし、法人は美咲町税条例第36条の2第10項の規定による法人設立・設置届を提出し
ていない者、個人事業者は第2条第1項第1号のアに定める開業等の届出がなく、美咲町内に住所を有しない者。
(7)その他町長が適当でないと認める者。
3.補助対象経費
補助金が交付決定された年度内の経費であって、補助金交付決定時から創業後1年を経過しない日までに要した
創業に係る経費のうち次に掲げるもの。
(1)創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費。
(2)事業所等開設に係る経費(内外装工事費、賃借料等)
(3)設備費(一般車両は対象外)
(4)マーケティング調査費
(5)広報費
(6)専門家受け入れに係る経費
4.補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限額を1,000,000円とする。ただし、乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた
場合は切り捨てとする。
補助対象経費の下限額は、400,000円とする。ただし、交付決定後、事業実施に当たり、補助対象経費が400,000円を下回る場合
はこの限りでない。
※まずは、久米郡商工会等の支援機関と事業計画書等の作成について相談してみましょう。
※岡山県商工会連合会が公募する起業支援金もあります。詳細は同連合会ホームページをご覧ください。
1.対象者
次のいずれにも該当する者
(1)補助金の申請年度内に創業を行う者または補助金の申請時において、創業の日から1年を経過しない者。
(2)町内に事業所等を設置または設置しようとしている者。(仮設、臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く。)
(3)創業後、この事業所等において、5年以上事業を継続する者。
(4)久米郡商工会等(支援機関)において、創業相談を実施し、事業計画書等を作成した者。
2.対象外となる者
次の各号のいずれかに該当する者。
(1)町税を滞納している者。
(2)他の者が行っていた事業を、承継して事業を営む者。
(3)フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者。
(4)別表に掲げる業種に該当する事業を営む者。
(5)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に該当する子会社。
(6)補助事業が完了した日を基準とし、法人は美咲町税条例第36条の2第10項の規定による法人設立・設置届を提出し
ていない者、個人事業者は第2条第1項第1号のアに定める開業等の届出がなく、美咲町内に住所を有しない者。
(7)その他町長が適当でないと認める者。
3.補助対象経費
補助金が交付決定された年度内の経費であって、補助金交付決定時から創業後1年を経過しない日までに要した
創業に係る経費のうち次に掲げるもの。
(1)創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費。
(2)事業所等開設に係る経費(内外装工事費、賃借料等)
(3)設備費(一般車両は対象外)
(4)マーケティング調査費
(5)広報費
(6)専門家受け入れに係る経費
4.補助金の額
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、上限額を1,000,000円とする。ただし、乗じて得た額に1,000円未満の端数が生じた
場合は切り捨てとする。
補助対象経費の下限額は、400,000円とする。ただし、交付決定後、事業実施に当たり、補助対象経費が400,000円を下回る場合
はこの限りでない。
※まずは、久米郡商工会等の支援機関と事業計画書等の作成について相談してみましょう。
※岡山県商工会連合会が公募する起業支援金もあります。詳細は同連合会ホームページをご覧ください。