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不妊・不育症治療費補助事業について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月4日更新

不妊・不育症治療費の助成

 町内に夫婦のどちらかが住所を有しており(事実婚の場合は両方)子どもに恵まれない方に、保険適用外の不妊治療費及び不育症治療費の一部を助成します。
 助成額は治療に要した額の2分の1とし、1年度あたり30万円を限度とします。ただし、特定不妊治療の一環として行われる男性特定不妊治療を行うときは、1年度あたり10万円を限度として上乗せします。
 助成期間は初回助成年度から5年間で、1対象者あたりの助成は、不妊症治療200万円、不育症治療150万円を限度とします。
 

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