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戸籍の手続きについて
戸籍の手続き
各種届・証明書の発行は、美咲町役場住民生活課または各総合支所地域振興課で受け付けています。
本人確認書類の提示をお願いします
手続きの際に、必ず本人確認書類が必要となりますので、下記の書類の原本をご用意ください。
本人確認の方法 | 必要な証明書 | |
1 | 官公庁が発行した身分証明書で写真を張り付けたもののうち、次のいずれか一つをご提示いただく方法 | 運転免許証、旅券、在留カード、住民基本台帳カード(写真付き)、マイナンバーカード(個人番号カード)、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書など |
2 | 次のいずれか二つ以上をご提示いただく方法 | 健康保険証、介護保険証、共済組合員証、年金手帳、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)など |
3 | 次のいずれか一つ以上に加えて、上記(2)の書類のいずれか一つの書類をご提示いただく方法 | 写真付き学生証、法人が発行した写真付き身分証明書 |
戸籍関係の主な届出
戸籍は、親子、夫婦などの個人の身分関係を公証するもので、一組の夫婦とこれと氏を同じくする子を記録してあります。
この戸籍のある場所を本籍といい、住所とは別のものです。
戸籍関係届出は、土日、祝祭日、夜間でも受け付けますが、記入の仕方等はあらかじめ平日に美咲町役場住民生活課または各総合支所地域振興課にお問い合わせください。
主な戸籍関係届出は下記のとおりです。(下記の表にない届出についてはお問い合わせください)
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出場所 | 必要なもの |
出生届 | 生まれた日から14日以内に届ける ※出生日を含む | 父または母 | ・本籍地 ・届出人の所在地 ・出生地 | ・届け書(届け書には、医師か助産婦の証明書が必要です) ・届け出人の印鑑 ・母子健康手帳(親子健康手帳) ・健康保険証(美咲町に住所のある方) |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内に届ける | 親族または 関係者 | ・死亡者本籍地 ・死亡地 ・届出人の所在地 | ・届け書(届け書には医師の診断書が必要です) ・届け出人の印鑑 ※死体埋・火葬許可書証を交付します |
婚姻届 | 届出をしたときから法律の効力が発生します | 夫と妻 (成年の証人2人が必要) | ・夫または妻の本籍地 ・夫または妻の所在地 | ・届け書1通 ・届け出人の印鑑 ・町外に本籍がある人は戸籍謄本1通 ※未成年者の婚姻には父母の同意書が必要です |
離婚届 | (協議) 届け出をしたときから法律の効力が発生します | (協議) 夫と妻 (成年の証人2人が必要) | ・本籍地 ・夫または妻の所在地 | ・届け書1通 ・届け出人の印鑑 ・町外に本籍がある人は戸籍謄本1通 ・裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書 |
(裁判) 調停成立、裁判確定の日から10日以内 | (裁判) 申立人 | |||
転籍届 | 届け出により効力を生ずるので期間はない | 筆頭者と配偶者 | ・本籍地 ・転籍地 ・届出人の所在地 | ・戸籍謄本(町内転籍の場合はいりません)1通 ・筆頭者と配偶者の印鑑 |
戸籍関係の証明書
美咲町に本籍がある(あった)方または同じ戸籍に記載されている(いた)方、または直系親族の方のみ請求することができ
ます。
種類 | だれが | 申請に必要なもの | ||
戸籍謄本・抄本 除籍謄本・抄本 | 本人か同じ戸籍に記載されている(いた)人、直系親族または代理人 | ・窓口に来る方の本人確認書類 (詳しくは上記「本人確認書類について」をご覧ください) ・窓口に来る方の印鑑(認印) ・代理人が窓口に来る場合は委任状 ※相続等で親族の戸籍等が必要な場合は、記載されている人との関係がわかる書類が必要となることがあります ※身分証明書、独身証明書は本人以外の申請の場合、必ず委任状が必要になります | ||
改製原戸籍 | ||||
戸籍の附表 | ||||
身分証明書 | 本人または代理人 | |||
独身証明書 |
各証明書手数料は、諸証明等手数料のご案内をご確認ください。
代理人による申請には委任状が必要です
本人か同じ戸籍に記載されている(いた)人、直系親族以外は代理人にあたり、申請するには委任状が必要です。
身分証明書、独身証明書は、本人以外の申請の場合、委任状が必要です。
委任状は必ず委任者が記入漏れのないよう、すべて記入してください。記入漏れがある場合、証明書が発行できない場合がありますので、ご注意願います。
証明書は郵送請求が可能です
戸籍関係の証明書は、郵便でも請求することができます。
除)籍・改製になった戸籍の附票の保存年限について
戸籍の附票とは、本籍地での住所の履歴を記載したものです。
令和元年6月20日から、住民基本台帳の一部が改正され、戸籍の附票の除票の保存年限が、現行の5年間から150年間に延長されました。
※ただし、改正前時点ですでに保存年限を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんので、ご了承ください。
代わりに「戸籍の附票の廃棄済証明書」(200円)を交付することができます。附票を提出する機関へ要否をご確認ください。