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有料道路における障害者割引制度の見直しについて

印刷用ページを表示する 更新日:2023年8月21日更新

 1人1台要件の緩和とオンライン申請が導入されました

有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がい者の方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。

これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がい者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

また、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されます。

 

ご利用の際のお願い

●1人1台要件の緩和

事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所(一般レーン又は混在レーン)において一旦停止頂いたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障がい者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。

重度の障がい者の方(身体障害者手帳第1種、療育手帳A)がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨を申し出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。

なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障がい者の方(身体障害者手帳第1種、療育手帳A)が割引の対象となります。

変更内容の詳細については、西日本高速道路(株)NEXCO西日本ホームページをご覧ください。

 

●オンライン申請の導入

ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要となります。

オンライン申請導入後においても、障害福祉課窓口での申請受付も継続します。

オンライン申請受付サイトは下記のとおりです。

有料道路における障害者割引制度のオンライン申請サイト

 


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