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戦没者・戦傷病者等の援助
印刷用ページを表示する 更新日:2016年7月1日更新
戦没者等のご遺族の皆様へ
戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
・支給対象者 戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の 1父母 2孫 3祖父母 4兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の用件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 1~3以外の戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
・支給内容 額面25万円、5年償還の記名国債
・請求期間 平成30年4月2日まで(請求期間を過ぎると第10回特別弔慰金を受けることができなくなります。ご注意ください。)