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児童手当のお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2018年4月1日更新

■児童手当とは

 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに実施されるものです。

■児童手当制度のしくみ

●支給対象
 児童手当は、中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども)の子どもを養育する父母などに支給されます。

●支給額
 0~3歳未満  一律15,000円
 3歳~小学校終了まで 
  ・第1子及び第2子  一律10,000円
  ・第3子以降      一律15,000円
 中学生  一律10,000円
 所得制限以上  一律5,000円

●支払時期
  児童手当の支払いは、年3回で、6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの4ヶ月分が支給されます。

■手続きの方法

● 出生・転入などの場合
  出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、役場こども課(旭・柵原総合支所の住民福祉課)の窓口に『認定請求』の申請をしていただく必要があります。『認定請求』を申請し、認定を受けなければ、児童手当を受給する権利が発生しません。
  なお、公務員の場合は、勤務先に申請してください。
  また、児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。
  ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、その異動日の翌月分から支給されます。

● 他の市区町村に転出の場合
  他の市区町村に転出される場合は、美咲町での児童手当の受給資格が消滅します。転出先で、児童手当を受給するためには、転出先の市区町村に『認定請求』の申請が必要です。
  なお、転出先での認定請求の申請が遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

● その他の届出
  町内での住所変更、氏名・手当の振込先の変更などのときも届出が必要です。

■現況届について

  児童手当を受給している方は、毎年6月中に『現況届』を提出していただく必要があります。
  この届けは、毎年6月1日における状況を届けてもらうことにより、児童手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

  【注意】 現況届を提出しないまま2年間経過すると、時効により受給資格がなくなります。〔児童手当法第23条〕
       新たに申請する場合は、申請の翌月分からの支給になります。

詳しくは
美咲町福祉事務所       0868-66-1129
旭総合支所   住民福祉課  0867-27-3111
柵原総合支所 住民福祉課  0868-62-1111 までお願いします。


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