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手話言語条例制定のお知らせ
令和2年3月議会において手話言語条例を制定しました
条例制定の背景
ろう者は、手話によってコミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合い、また、豊かな社会生活を営むための必要な言語として手話を大切に育んできました。しかしながら、手話は言語として認められていなかったため、必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることができず多くの不便や不安を感じながら生活をしてきました。
こうした中、障害者の権利に関する条約や改正障害者基本法において、手話が言語として認められましたが、手話への理解や普及への取組はまだ十分とは言えません。
今後は、ろう者すべての人が、手話を使って支えながら安心して暮らせるまちづくりを推進していきます。
基本理念
ろう者が手話を言語としてコミュニケーションを図る権利を有することを理解し、すべての町民が互いに人格を尊重し合うことを基本として行う。
町の責務
町は基本理念に基づき、手話を言語として手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、手話を使用しやすい環境の整備を推進するための施策を行う。
町民の役割
町民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するように努めるものとする。
事業者の役割
事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、働きやすい環境の整備に努めるものとする。