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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について
印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月8日更新
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。(原則、申請不要)
【支給対象者】
【児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方】
(次の(1)から(3)のいずれかに当てはまる方)
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者【申請不要】
(2)公的年金等※2の受給により、児童扶養手当の支給限度額を下回り、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方【申請必要】
(3)令和5年1月から令和6年2月の間に物価高騰棟の影響を受けて、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同等の水準になっている方※3 【申請必要】
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 以前より収入が児童扶養手当の受給水準で推移している児童扶養手当未申請の方、離婚等により児童扶養手当を申請中の方も対象となります。
【ひとり親世帯以外の方】
(次の(1)から(2)のいずれかに当てはまる方)
(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者
(2)平成17年4月2日(一定の障がいがある場合には平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童を養育する父母等であって、直近の収入が減少して家計が急変している住民税非課税相当の収入になったと認められる人
【支給額】
児童1人につき5万円
【申請方法】
(1)通知が届いた方
【申請不要】
※支給を辞退される方は早急にこども笑顔課までお知らせください。
(1)以外の方
【申請必要】
申請が必要ですので、該当と思われる方は、こども笑顔課までお問い合わせください。添付書類等ご案内します。
【申請不要】
※支給を辞退される方は早急にこども笑顔課までお知らせください。
(1)以外の方
【申請必要】
申請が必要ですので、該当と思われる方は、こども笑顔課までお問い合わせください。添付書類等ご案内します。
【支給時期】
(1)通知が届いた方
令和5年5月26日(金曜日)
※児童扶養手当等の受給口座へ支給予定です。
(1)以外の方
審査・決定後、支給します。
令和5年5月26日(金曜日)
※児童扶養手当等の受給口座へ支給予定です。
(1)以外の方
審査・決定後、支給します。
【申請期間】
令和5年5月8日から令和6年2月29日まで