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心身障害者医療費給付について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新

美咲町では、心身に障害をお持ちの方を対象に医療費の助成を行っています。

 

【対象になる方】

(1)~(4)のいずれかに該当する人

(1)身体障害者手帳1級または2級を持つ人

(2)療育手帳Aを持つ人

(3)身体障害者手帳3級と療養手帳Bのどちらも持っている人

(4)1級の精神障害者保健福祉手帳と精神通院医療受給者証のどちらも持っている人

※新規の申請は、65歳未満の人に限ります。

このうち、さらに以下の条件を満たす方になります。

・美咲町に住所(住民票)のある方

・生活保護を受けていない方 

・所得制限に該当しない方

※ 老齢福祉年金の受給制限を準用します。

※ 上記要件に該当する場合であっても障害認定を受けた日(手帳の交付日)時点で年齢が65歳以上の方は対象となりません。

【申請書類】

・健康保険証(申請者・加入医療保険が同じ方のもの)

・障害者手帳・療育手帳

・課税証明書(1月1日時点で美咲町に住民票のない方のみ提出)

【利用方法】

 申請により、「心身障害者医療費受給資格証」を交付します。

 医療機関等を受診の際に、健康保険証と資格証を窓口で提示し自己負担額をお支払下さい。(1割負担)また、所得に応じて限度額が設定されます。

 なお、県外の医療機関で受診した場合や補装具を装着した場合など、窓口負担が1割にならない場合があります。

【更新手続】

 受給資格証の有効期限は毎年6月30日です。

 更新対象者へは必要書類を送付します。

【1割をこえる自己負担が発生した場合】

 長寿しあわせ課または各総合支所地域振興課の窓口で医療費の支給申請をして下さい。


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