第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)、新型コロナウィルス感染症 |
第2種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 |
※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、上記の規定にかかわらず、第1種の感染症とみなす。 |
インフルエンザにかかった場合は、学校保健安全法第 19 条の規定により、出席停止の取扱いをいたします。この期間は欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。
インフルエンザについては、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」が出席停止の期間とします。定期的な検温をお願いします。
医師の診断・指導に基づき、ご家庭で「インフルエンザ罹患報告書」に必要事項を記入し、再登校する日に学校へご提出ください。医療機関で記入してもらう必要はありません。
※罹患報告書は保護者が自署し、児童の再登校の際に提出してください。
※報告書には必ずインフルエンザの病名が記載され、診断日がわかる「診療明細書」または「インフルエンザ検査結果」を添付してください(コピーで構いません)。
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