ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 美咲中央小学校 > 出席停止について

出席停止について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年2月17日更新

「学校において予防すべき感染症」による出席停止について

1 学校において予防すべき感染症の種類

 学校保健安全法施行規則に定められている感染症は、下記のとおりです。これらの病気にかかると(疑い・おそれを含む)、出席停止の措置をとります。

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)、新型コロナウィルス感染症

第2種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核、髄膜炎菌性髄膜炎

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、上記の規定にかかわらず、第1種の感染症とみなす。

2 出席停止の手続き

  • 【連絡】
    上記の表に示している感染症に感染、感染の疑い・感染の可能性が生じたと医師から診断を受けた場合は、速やかに担任へ連絡してください。医師が診断した日から出席停止扱いといたします。治癒証明に関する書類をお届けしますので、医師に提出してください。
    *インフルエンザの場合は、「インフルエンザ罹患報告書」(R2.11.4改定~)
  • 【療養】
    医師の指示に従い、感染のおそれがなくなるまで(インフルエンザの出席停止期間の基準を満たした日まで)、家庭等で療養を行ってください。
    (この間は、出席停止扱いとなり、欠席にはなりません。友達との接触、外出は避けてください。
  • 【登校証明】
    医師に「感染のおそれがなく登校可能」と診断されましたら、お渡ししている「治癒証明書」に記入してもらってください。
    *インフルエンザの場合は、「インフルエンザ罹患報告書」に保護者が記入
  • 【登校】
    登校時に「治癒証明書(インフルエンザ罹患報告書)」を持参し、担任に提出してください。

インフルエンザにおける出席停止および報告書について

 インフルエンザにかかった場合は、学校保健安全法第 19 条の規定により、出席停止の取扱いをいたします。この期間は欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。
インフルエンザについては、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで」が出席停止の期間とします。定期的な検温をお願いします。
 医師の診断・指導に基づき、ご家庭で「インフルエンザ罹患報告書」に必要事項を記入し、再登校する日に学校へご提出ください。医療機関で記入してもらう必要はありません。

※罹患報告書は保護者が自署し、児童の再登校の際に提出してください。
※報告書には必ずインフルエンザの病名が記載され、診断日がわかる「診療明細書」または「インフルエンザ検査結果」を添付してください(コピーで構いません)。

インフルエンザの出席停止期間 早見表

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

前のページへ戻る
このページのトップへ