○美咲町吉ヶ原地区生活排水路設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第11号
美咲町吉ヶ原地区生活排水路の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美咲町規則第107号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町吉ヶ原地区生活排水路設置及び管理に関する条例(平成18年美咲町条例第36号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 生活排水及び下水道生活に起因し、又は付随する廃水をいう。
(2) 排水設備 合併処理浄化槽、単独処理浄化槽及び下水ろ過沈殿ますをいう。
(3) 取付管 排水設備から排水路に固着する配水管をいう。
(4) 使用者 排水設備により下水を排水路に排除してこれを使用する者をいう。
(排水設備の設置)
第3条 排水設備は、使用者が設置するものとする。
(取付管の接続方法)
第4条 排水設備から排水路に下水を流入するため取付管を固定するときは、排水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の規則の定めによることとする。
(排水設備の新設等)
第5条 排水設備を新設、増設、改築及び撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に届け出て、その承諾を受けなければならない。
2 前項の工事が完了したときは、直ちに町長に届け出て、その承諾を受けなければならない。
(工事の設計及び施工)
第6条 排水設備の工事の設計及び施工は、町長が排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)が町長の承認を得て行うものとする。
2 指定工事店について必要な事項は、美咲町公共下水道条例施行規則を準用する。
(第三者の異議についての責任)
第7条 排水設備の新設等について、利害関係者その他の者から異議があるときは、当該申請者の責任とする。
(下水排除の制限)
第8条 排水路を使用する者は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(改善命令)
第9条 町長は使用者が前条の規定に違反して下水を排水路に排除しているときは、その者に対して期限を定め、当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(し尿排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を排水路に排除するときは、合併処理浄化槽又は単独処理浄化槽によって処理されなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。