○美咲町吉ヶ原地区生活排水路設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第36号
美咲町吉ヶ原地区生活排水路の設置及び管理に関する条例(平成17年美咲町条例第175号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、生活排水の流入を防止し、町民の居住環境の整備を図るため、美咲町吉ヶ原地区生活排水路(以下「排水路」という。)を設置する。
2 排水路の管理及び使用に関し、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
美咲町吉ヶ原地区生活排水路
美咲町吉ケ原地内
(施設の管理)
第3条 排水路の管理は、美咲町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年美咲町条例第7号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 排水路又は設備の使用の許可に関する業務
(2) 排水路の維持管理に関する業務
(3) 排水路の設置目的を発揮するための事業に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、排水路の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことのできる権限に関する事務を除く業務
(指定管理者の権限)
第5条 指定管理者は、指定が効力を有する間、第6条及び第8条から第10条までに規定する町長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第7条第1項の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(使用の許可)
第6条 排水路を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、排水路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 排水路又は設備若しくは器具をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、排水路の管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、排水路を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対して使用を制限し、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) 第6条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の処分によって、使用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、排水路の使用を終えたときは、直ちに排水路等を原状に復さなければならない。また、前条第1項の規定により使用許可を取消されたときも、同様とする。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に復し、それに要した費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、排水路等をき損し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づき、これを原状に復し、又は町長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年9月1日から施行する。