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まちづくり  
 
美咲町農業委員会
                 
  農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政
委員会で、公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業者の代表を中心に組織されています。
  毎月開催される総会では、農地の売買や転用等について農業者を代表する機関として公正に審査し
ます。                
  また、農業委員会では、耕作放棄の解消、違反転用の未然防止等に取り組んでいます。
                 
                 
◆組織                
 〈委員数〉 選挙委員…22人 選任委員…6人 合計…28人      
 〈構  成〉  会長…1人 会長職務代理…1人 委員…26人      
  〈事務局〉 美咲町産業観光課内            
                       
                 
◆美咲町農業委員会事務局等の連絡先          
 〒709−3717          
 岡山県久米郡美咲町原田1735          
   美咲町役場 産業観光課内 農業委員会事務局      
    電話0868−66−1118          
                 
 〒709−3498          
 岡山県久米郡美咲町西川1001−5          
   美咲町役場 旭総合支所 産業建設課          
    電話0867−27−3116          
                 
 〒708−1533          
 岡山県久米郡美咲町久木225          
   美咲町役場 柵原総合支所 産業建設課          
    電話0868−62−1116          
                 
                 
◆農地の売買、転用、貸借等をするときには、農業委員会の許可、又は届出が必要です。  
 ●農地の名義の変更(贈与、売買)や、農地を農地以外に転用する場合、貸借をするときは農業委員
会の許可が必要です。
 ●許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じません。また、許可書のない所有権移
転登記、地目変更登記は法務局でも受け付けてもらえませんのでご注意ください。
   また、許可を受けないで農地の転用をした場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していな
  い場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中
  止、原状回復などの必要な措置を命ぜられる場合があるほか罰則を適用される場合もあります。
                 
◆申請手続き              
  ・農地を取得するとき【3条】           
  ・相続などで農地を取得したとき【届出】          
  ・農地を宅地等に転用するとき【4条・5条】           
  ・農地の貸し借りをするとき            
                 
◆申請書類の受付期間            
  ・原則として毎月20日です。(土日祝祭日を除く)        
                 
◆お知らせ              
  ・農業委員会の活動計画及び点検・評価          
  ・農地の賃借料情報          
  ・下限面積の見直しについて
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