■住民税がかからない人
●均等割も所得割もかからない人
1.生活保護法による生活扶助を受けている人
2.障害者、未成年者、老年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の人
●均等割がかからない人
扶養親族がいない人 … 280,000円
扶養親族がいる人 … 280,000円×(扶養親族+1)+168,000円
納税義務者の合計所得金額が上記の計算値以下であれば,均等割は課税されません
●所得割がかからない人
扶養親族がいない人 … 350,000円
扶養親族がいる人 … 350,000円×(扶養親族+1)+320,000円
納税義務者の合計所得金額が、上記の計算値以下であれば所得割は課税されません。
■税額の計算方法
●均等割額は次のようになります
県民税(1,500円) + 町民税(3,000円) = 均等割額(4,500円)
●所得割額は次のように計算します
【所得金額 − 所得控除額】 × 税率 − 税額控除 = 所得割額
(課税所得金額)
※ 所得金額 = 収入金額 − 経費
税率は県民税4%、町民税6%
■納税の方法
住民税は次のいずれかの方法で納めます
●普通徴収
年4回にわけて自分で直接納付する方法。自営業者や退職された方などがこれにあたります。
納期限は…
・1期 6月30日 ・2期 8月131日
・3期 10月31日 ・4期 1月31日
納期が土日祝日の場合はその翌日。
●特別徴収
給与所得者の方で給与の支払い者が毎月の給与から住民税を天引きして納めます。
●年金徴収
65歳以上の方で、年金部分にかかる住民税を、年金から天引きして納めます。
年金から計算される住民税が課税されている方で、65歳以下の方や年金特徴の対象とならない方については、普通徴収により収めます。
※平成22年度税制改正により、65歳未満の給与所得者の方については、原則として公的年金から算出される住民税を給与分と合算して、給与から特別徴収することとなりました。 |