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■法人町民税とは
町内に事務所、事業所を有する法人に対して課税されるものです。
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| 納税義務者 |
収めるべき税金
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法人税割
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均等割
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| 町内に事務所、事業所などがある法人 |
○
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○
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| 町内に寮等がり、事務所等がない法人 |
×
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○
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| 町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団 |
×
(収益事業を行う場合は○)
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○
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■税率
・法人税割
14.7% 旧柵原町地区は13.5%(3年間で毎年100分の0.4ずつ段階的に100分の14.7まで引き上げられます)
・均等割
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法人等の区分
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均等割額
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区分
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資本等の金額
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町内の事務所の従業者数
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1号
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50億円を超える |
50人を超える |
3,000,000円
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2号
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10億円を超え、50億円以下 |
50人を超える |
1,750,000円
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3号
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10億円を超える |
50人以下 |
410,000円
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4号
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1億円を超え、10億円以下 |
50人を超える |
400,000円
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5号
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1億円を超え、10億円以下 |
50人以下 |
160,000円
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6号
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1千万円を超え、1億円以下 |
50人を超える |
150,000円
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7号
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1千万円を超え、1億円以下 |
50人以下 |
130,000円
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8号
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1千万円以下 |
50人を超える |
120,000円
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9号
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1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円
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■申告と納付
原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)
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| 申告の種類 |
申告と納付の期限 |
| 納める税金 |
| 確定申告 |
事業年度終了の日から2ヶ月以内
(申告期限延長法人は3ヶ月以内) |
法人税割と均等割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、
その税額を差し引きます。 |
| 中間申告 |
事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 納める税金は、(1)または(2)の額
(1)予定申告
前事業年度の法人税割の1/2と均等割(年額)の1/2の合計額
(2)中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして
計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割
(年額)の1/2の合計額
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| (注)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。 |
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