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法人町民税
 

■法人町民税とは

 町内に事務所、事業所を有する法人に対して課税されるものです。

納税義務者
収めるべき税金
法人税割
均等割
町内に事務所、事業所などがある法人
町内に寮等がり、事務所等がない法人
×
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団
×
(収益事業を行う場合は○)
 

■税率

・法人税割
 14.7% 旧柵原町地区は13.5%(3年間で毎年100分の0.4ずつ段階的に100分の14.7まで引き上げられます)

・均等割

法人等の区分
均等割額
区分
資本等の金額
町内の事務所の従業者数
1号
50億円を超える 50人を超える
3,000,000円
2号
10億円を超え、50億円以下 50人を超える
1,750,000円
3号
10億円を超える 50人以下
410,000円
4号
1億円を超え、10億円以下 50人を超える
400,000円
5号
1億円を超え、10億円以下 50人以下
160,000円
6号
1千万円を超え、1億円以下 50人を超える
150,000円
7号
1千万円を超え、1億円以下 50人以下
130,000円
8号
1千万円以下 50人を超える
120,000円
9号
1千万円以下 50人以下
50,000円
 

■申告と納付

原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)

申告の種類 申告と納付の期限
納める税金
確定申告 事業年度終了の日から2ヶ月以内
(申告期限延長法人は3ヶ月以内)
法人税割と均等割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、
その税額を差し引きます。
中間申告 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
納める税金は、(1)または(2)の額

(1)予定申告
 前事業年度の法人税割の1/2と均等割(年額)の1/2の合計額

(2)中間申告
  事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして
  計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割
  (年額)の1/2の合計額

(注)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。
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