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国民年金について
 
 国が管理運営する公的な年金制度で、これからの高齢化社会において、すべての方が共通した年金を受けることを目的にしています。

自営業の方や学生だけでなく、サラリーマン・公務員などやその配偶者も加入しています。豊かな老後生活になくてはならない国民年金。制度をよく理解して、自分自身の老後に備えましょう。 

■国民年金に加入する人

 国民年金に加入する人は、次の3つのグループに分けられ、保険料の負担も異なります。

・第1号被保険者――― 農業・自営業・自由業などの方とその家族及び学生。保険料は本人が納付します。

・第2号被保険者――― 厚生年金・共済年金など職場の年金に加入している方。国民年金の保険料は、職場の年金に含まれていますので、本人は納付する必要はありません。

・第3号被保険者――― 第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料は、ご主人などが加入している年金制度から納められますので、個人で納付する必要はありません。

■受けられる年金の種類

国民年金に加入していると、年をとったら「老齢基礎年金」、病気・けがをして障害が残ったときに「障害基礎年金」、ご主人に万一のことがあったとき遺族の方に「遺族基礎年金」が支給されます。

*年金の金額は平成15年度の額です。

1. 老齢基礎年金―― 原則として60歳になるまでに受給資格期間が25年以上ある方に、65歳から支給されます。
2. 障害基礎年金―― 加入者が、けがなどで障がい者になったとき、20歳前からの障がい者に支給されます。年額1級99万6,300円、2級79万7,000円です。  
 年金を受ける権利を得たとき、子どものいる方には子どもの加算額を加えます。
3. 遺族基礎年金―― 加入者や老齢基礎年金を受ける資格のある方が亡くなったとき、18歳未満の子ども(障がい児は20歳未満)と生活している奥さん、または子どもに支給されます。子どもが1人いる奥さんで102万6,300円、子どもが2人以上の場合、子どもの加算額を加算します。子ども1人が受ける場合79万7,000円です。
※ 子の加算額――― 1人目、2人目の子に各231,400円、3人目以降の子にそれぞれ76,400円[子は18歳(障がい児は20歳)未満であること]

■国民年金独自の給付

第1号被保険者は、次の「国民年金独自の給付」が受けられます。

1. 付加年金――― 月額400円の付加保険料を納めた方が、老齢基礎年金と合わせて受けられるものです。
2. 寡婦年金――― 老齢基礎年金を受ける資格期間のあるご主人が亡くなったとき、その奥さん(婚姻期間が10年以上)に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
3. 死亡一時金―― 保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。

■保険料

国民年金の保険料は、年齢・所得などにかかわらず一律になっています(平成19年度は1か月14,100円、付加希望の方は14,500円)。

※なお、保険料の未納期間があると各基礎年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。

■問合せ

 住民課 国民年金係 電話:0868-66−1114

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