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くらし  
 
戸籍の附票
 

*戸籍の附票とは・・・
 本籍地での住所の履歴を記載したものです。

○請求方法
◆本籍地へ請求してください。(住所と本籍が違う場合、住所地に請求しても交付できません)
◆本籍地・筆頭者氏名などの記入がないと交付できませんのでご注意ください。

<注意事項>
除附票【除籍・改製になった戸籍の附票】の保存期間は法律により5年間となります。5年間の保存期間を経過した除附票については発行できません。
美咲町では平成改製原附票(電算化された平成改製原戸籍*注1の附票)は、改製後5年の保存期間が経過したため、平成20年4月1日から発行ができなくなりました。代わりに「戸籍の附票の廃棄済証明書」(200円)を交付することができますので、附票を提出する機関へ要否をご確認ください。

*注1 平成改製原戸籍の改製日(合併前旧町別)
中央町:平成11年12月6日
旭 町:平成12年9月30日
柵原町:平成14年9月21日

 

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