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ホームくらし>転入・転出・転居・印鑑登録の手続きはどうするの?
 
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転入・転出・転居・戸籍・印鑑登録の手続はどうするの?
 
住民票の手続き
戸籍の手続き
外国人に関する手続き
印鑑登録に関する手続き
 

■住民票の手続き

 住民票(住民基本台帳)は、選挙、学校、各種証明の発行など、生活の基本にかかわる大切な記録です。
引っ越したときや住民票の内容が変わったときは、速やかに届け出て下さい。

住民票関係の主な届け出一覧表

手続きの種類

手続きが必要なとき

期間

必要なもの

転入届 町外から引っ越してきたとき 実際に住み始めてから14日以内 ・転出証明書(外国から転入される方はパスポートと戸籍謄本、附表の写しをお持ちください)
・年金手帳
・母子手帳と健康保険証(1歳未満のお子様がいるとき)
・受給資格証明書(介護保険の認定を受けている方)
・認印
転出届 町外へ引っ越すとき 引っ越す日が近づいたら ・国民健康保険証
・老人保健医療証
・介護保険被保険者証
・認印
転居届 ・町内で引っ越したとき
・アパートの部屋を移ったとき
新しい所へ実際に住み始めてから14日以内 ・国民健康保険証
・国民年金手帳
・老人保健医療証
・介護保険被保険者証
・認印
世帯変更届 ・世帯主が変わったとき
・世帯を別にしたとき
・世帯を一緒にしたとき
変わってから14日以内 ・国民健康保険証
・老人保健医療証
・認印
 

●戸籍の手続き

戸籍は、親子、夫婦、などの個人の身分関係を公証するもので、一組の夫婦と、これと氏を同じくする子を記録してあります。この戸籍のある場所を本籍といい、住所とは別のものです。
従って、戸籍謄・抄本等が必要な場合は、本籍のある役所に申請して下さい。

戸籍の主な届け出一覧表
※各種届は、役場本庁および各総合支所で受付ています。

種類

届出期間

届出人

届出場所

必要なもの

出生届 生まれた日から14日以内に届ける
※出生日を含む
父又は母 ・本籍地
・届け出人の所在地
・出生地
・届け書
(届け書には、医師か助産婦の証明書が必要です)
・届け出人の印鑑
・母子健康手帳
・健康保険証(中央町に住所のある方)
死亡届 親戚または関係者 親戚又は関係者 ・死亡者本籍地
・死亡地
・届け出人の所在地
・届け書
(届け書には医師の診断書が必要です)
・届け出人の印鑑
・国民健康保険証
※死体埋・火葬許可書証を交付します
婚姻届 夫と妻(成年の証人2人が必要) 夫と妻(成年の証人2人が必要) ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地
・届け書 1通
・届け出人の印鑑
・町外に本籍がある人は戸籍謄本または戸籍全部事項証明書 1通
※未成年者の婚姻には父母の同意書が必要です
離婚届 (協議)
届け出をしたときから法律の効力が発生します
(協議)
夫と妻(成年の証人2人が必要)
・本籍地・夫または妻の所在地 ・届け書 1通
・届け出人の印鑑
(裁判)
調停成立、裁判確定の日から10日以内
(裁判)
申立人
・町外に本籍のある人は戸籍謄本 1通
・裁判離婚の場合は裁判の謄本及び確定証明書
転籍届 届け出により効力を生ずるので期間はない 筆頭者と配偶者 ・本籍地・転籍地
・届け出人の所在地
・戸籍謄本(町内転籍の場合はいりません) 1通
・筆頭者と配偶者の印鑑
 

●外国人に関する手続き

 日本に90日以上滞在する外国人は、日本に上陸してから90日以内に、居住地で外国人登録をしなければなりません。

外国人に関する届け出一覧表

申請の種類 申請期間 申請する人 申請する場所 必要なもの
新規登録 ・日本に上陸してから90日以内
・日本で出生または外国人になった日から60日以内
・16歳以上の人は本人が申請
・16歳未満の人は同居の親族
住所地の区市町村の役所 ・旅券(パスポート)
・写真2枚
(縦4.5 ×横3.5 センチ)
※16歳未満の人は写真不要
住所変更 14日以内 ・本人および同居の親族
・16歳未満の人は同居の親族
新住所地の区市町村の役所 ・登録証明書
登録証明書の切替 ・16歳以上の人は登録証明書に記載の次回確認申請期間内
・16歳の誕生日から20日以内
※16歳未満の人は不要
本人 住所地の区市町村の役所 ・登録証明書
・旅券(所持の人)
・写真2枚
(縦4.5 ×横3.5 センチ)
※16歳未満の人は不要
 

●印鑑登録の手続き

印鑑登録ができる方
 美咲町に住民登録、または、外国人登録をしている15歳以上の方で、成年被後見人でない方。なお、登録できる印鑑は一人一個です。

次の印鑑は登録できません 
1 住民基本台帳または外国人登録に登録されている氏、名を表していないもの(職業やその他模様のあるもの)

2 印影の不鮮明なもの

3 ゴム印など変形しやすいもの

4 一辺の長さ8ミリ未満、25ミリを超えるもの

印鑑登録の方法
印鑑登録の手続きは本人が直接窓口で手続きを取ることが原則です。(登録する印鑑をご持参ください)

本人が来庁し本人を確認できる官公署発行の写真入りの免許証等(自動車運転免許証・パスポート等)を持参された場合は、即日で印鑑登録を行うことができます。

代理人による印鑑登録
止むを得ない理由により、代理人が印鑑登録する場合は本人確認の照会書を自宅に郵送し、その照会書を持参したときに印鑑登録を行うことができます。
また、すべての届け出において届出者のご本人確認書類(運転免許証など)をご提示ください。
※さらに、代理人が届出をする場合には、ご本人が自書した委任状も必要です。

 


●本人確認について

窓口においでになった方について、次の表のいずれかの方法で本人確認をさせていただいております。ご来庁の際には、表に記載されている証明書を等をお持ちください。

 
本人確認の方法
必要な証明書
官公庁が発行した身分証明書で写真を張り付けたもののうち、次のいずれか一つをご提示いただく方法 運転免許証、旅券、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付き)、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書など
次のいずれか二つ以上をご提示いただく方法 健康保険証、介護保険証、共済組合員証、年金手帳、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)など
次のいずれか一つ以上に加えて、上記(2)の書類のいずれか一つの書類をご提示いただく方法 写真付き学生証、法人が発行した写真付き身分証明書

※代理人が届出する場合、委任者が自署した委任状と代理人の本人確認資料をお持ちください。
※成年被後見人の場合は、成年被後見人と後見人の関係が確認できる証明書(法務局発行)をお持ちください。

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