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国民健康保険について
   
国民健康保険の制度
国民健康保険の加入・変更・やめるには
国民健康保険に入っていると受けられる給付
出産育児一時金・葬祭費
高額療養費
退職者医療制度
国保と交通事故
国民健康保険税
 

■国民健康保険の制度

 国民健康保険は、突然の病気やケガによる不意の出費に備えて、みんなが収入に応じたお金を出し合って出資を軽くしようという相互扶助の精神から生まれた制度です。そのため職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いたすべての方が、国保に加入することになっています。

 

■国民健康保険の加入・変更・やめるには
 こんなときは必ず14日以内に国保に届け出を

 
こんなとき
届け出に必要なもの
入るとき
他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳等出生を証明するもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国人が入るとき 外国人登録証明書
やめるとき
他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
(職場の健康保険が未交付の時は加入を証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
(職場の健康保険が未交付の時は加入を証明するもの)
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けはじめたとき 保険証、保護開始決定通知書
外国人がやめるとき 保険証、外国人登録証明書
その他
退職者医療制度の対象となったとき 保険証、年金証書 (加入月数の記載があるもの)
美咲町内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯を分けたり、いっしょにしたとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき ※)
本人であることを証明するもの
〔保険税納税通知書、旧保険証(※),運転免許証、パスポートなど〕
 
 
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■国民健康保険に入っていると受けられる給付

◆医療の給付

 皆さんが病気やケガをした時、医療機関の窓口に保険証を持って行くと、3割の自己負担(高齢受給者証をお持ちの方は負担割合分、3歳未満の方は2割負担)で必要な治療が受けられます。

「高齢受給者証」について
 昭和7年10月1日以降生まれで国民健康保険加入者の方には、70歳になる月(1日生まれの方は誕生月の前月)に自己負担割合を示す「高齢受給者証」を送付します。
 医療機関等にかかる時は、「国民健康保険被保険者証」と「高齢受給者証」を提示して下さい。
高齢受給者医療制度へリンク

具体的には
医師の診療・病気やケガの治療・レントゲン診療・検査・入院の費用・治療に必要な薬や注射などの処置

◆あとで払い戻されるもの

 次の場合に、全額を支払った後で、保険基準の自己負担分以外(3歳未満の方・高齢受給者証等により7割から9割分)の払い戻しを受けるときは、医師の証明書(診療報酬明細書、領収書)が必要です。

輸血をしたときの生血代

急病でやむを得ず被保険者証を提示しないで医療機関にかかったとき

コルセット等の治療装具代・あんま・マッサージ等の施術料金で医師が必要とみとめたとき

骨折、ねんざで柔道整復師の施術を受けたときの費用

海外渡航中に病気やケガ等の治療を受けたときの費用(※必要書類等お問合せ下さい)

◆給付を制限されるもの

罪を犯して病気やケガをしたとき

麻薬中毒、自殺行為などによる故意の病気やケガ

ケンカ、泥酔などでの病気やケガ

医師や保険者の指示に従わなかったとき

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◆保険診療の対象とならないもの

正常な妊娠、分娩

経済上の理由による妊娠中絶

歯科矯正

美容整形

健康診断

予防注射

仕事中のケガ

継続療養費(以前の職場の保険が使えるとき)

◆入院時食事療養費の支給

 入院中の1食の食事にかかる費用のうち260円を一般の被保険者の方々に負担していただき、残りを国保が負担します。

 
 

■出産育児一時金・葬祭費 

  子どもが生まれた時は、出産育児一時金を、被保険者が死亡した時には葬祭を行った方に葬祭費を支給します。

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■高額療養費

 こんな場合に支給(対象者には役場から通知します)
同じ人が同一月内に同一の医療機関に支払った一部負担金が限度額を超えた時は、その超えた分を支給します。

自己負担額

  限度額(3回まで) 限度額(4回目以降)
上位所得者 150,000円
(医療費が500,000を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
83,400円
一般 80,100円
(医療費が267,000を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
 
70歳以上の人 自己負担限度額
  限度額(3回まで) 限度額
(4回目以降)
外来(個人毎)
一定以上所得者
44,400円
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
12,000円
44,400円
低所得2
8,000円
24,600円
低所得1
8,000円
15,000円
 
<一定以上所得者> 同一世帯に一定の所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の人または老人保健で医療を受ける人のことです。ただし、70歳以上の人及び老人保険の人の収入の合計が2人の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であるとき、申請をすれば、「一般」世帯と同様になります。

<低所得者2> 70歳以上の人がいる世帯で同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税の世帯
<低所得者1>70歳以上の人がいる世帯で同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税でその世帯の 各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる世帯

同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の一部負担金の支払いが2人または2回以上あった場合、その額を合算して限度額を超えたときは、その超えた分を支給します。

過去12ヶ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降の限度額を超えた分を支給します。

高額の治療を長期間続ける必要がある病気〔先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全など※〕の場合、自己負担額は1ヶ月10,000円まで。ただし、現役並み所得者を除く。
(※血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症を含む。)

一部負担金の計算方法

・月の1日から月末まで、暦月ごとの受診について計算。

・病院・診療所ごとに計算。

・ひとつの病院・診療所でも内科などと歯科は別計算。

・ひとつの病院・診療所でも通院と入院は別計算。

・差額ベッド料など保険診療の対象とならないものや入院時の食事代の標準負担額は除く。

・総合病院の各診療科は別の病院、診療所として扱う。ただし入院患者が、他の科の診療受けた時は合算して計算(その場合でも歯科は別)

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■退職者医療制度

 長年会社や役所などに勤めていて退職し、厚生年金や共済年金の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上ある方が対象です(※制度をご利用になるには、保険証ならびに厚生年金等の年金証書が必要となります)。

お医者さんにかかるとき
国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方は、保険証と一緒に提示してください。(負担割合が表示してあります)


■国保と交通事故

交通事故やケガなど第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が全額負担するのが原則です。しかし相手側からの弁償が遅れたり、不十分だった場合には、国保係の窓口に「第三者行為傷病届」を提出すると、国民健康保険が一時立替えて後から加害者に請求することになります。

◆これだけは忘れずに

★警察に届けて証明書(事故証明書等)をもらう

★国保係の窓口に「第三者行為傷病届」を提出する

★示談は国保係に相談してから

■問い合わせ 保健福祉課 電話0868-66-1115

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■国民健康保険税

国民健康保険税(以下「保険税」)は、皆さんの国民健康保険を運営するための大切な財源です。保険税は、国の補助と合わせて皆さんが病気やケガをした時の医療費をはじめ、出産育児一時金・葬祭費などの給付の費用に充てられます。

納税義務者について
国民健康保険の被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。世帯主が職場の健康保険に加入しているなどの理由で国民健康保険に加入していない場合でも、同じ世帯のどなたかが加入していれば、世帯主に対して課税されます。

介護保険第2号被保険者の保険税
介護保険制度では、40歳以上の人に介護保険料を納めていただくことになっています。
そのうち40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者(「第2号被保険者」といいます。)の保険税は、「介護納付金分」として「医療給付費分」「後期高齢者支援分」と合わせて、納めていただくことになっています。

保険税率(平成24年度)

区分

内容

医療分

後期高齢者
支援分

介護分

平等割

被保険者1世帯当たり

18,600円

5,200円

5,300円

均等割

被保険者1人当たり

23,800円

7,400円

9,700円

所得割

前年の総所得金額 ― 基礎控除(33万円)

8.1%

2.5%

2.6%

賦課最高限度額

510,000円

140,000円

120,000円

対  象  者

加入者全員

40歳以上〜
65歳未満

 

※後期高齢者支援分とは
後期高齢者支援分とは、「後期高齢者医療制度」が創設されたことに伴い、後期高齢者(75歳以上の方)の医療費の一部を74歳以下の方で支援するものです。

納付方法等について

普通徴収
・納税通知書は毎年7月中旬に納税義務者宛てに送付いたします。
・納付の方法は、納税通知書に同封された納付書により役場又は指定金融機関窓口で納める方法と便利で確実な口座振替で納める方法とがあります。

●普通徴収の納付について
・保険税は、1年分(4月から翌年3月まで)を7月(1期)から翌年3月(9期)までの9回に分けて納付していただきます。
・納期限は、毎月月末(12月は25日)です。月末が土日祝祭日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限となります。
・口座振替の方については、納期限の日に振替いたしますので、前日までに指定口座の残高確認をしてください。
なお、口座振替ができなかった場合には、後日納付書を送付いたしますので、役場又は指定金融機関窓口で納めてください。

●口座振替の手続きについて
・「保険税納付書又は領収書」、「預(貯)金通帳」、「通帳登録印」を持参のうえ、下記金融機関に直接申し込みしてください。
・口座振替開始は、お申し込みいただいた月の翌月又は翌々月から開始いたします。

★指定金融機関
・中国銀行 ・津山農業協同組合 ・中国労働金庫
・トマト銀行 ・鳥取銀行 ・ゆうちょ銀行、郵便局

※その年中に納められた保険税は全額社会保険料控除の対象として、年末調整や確定申告のときに申告することができます。申告の際に納税証明書が必要な方は、税務課又は各総合支所住民福祉課へお問い合わせください。

特別徴収(年金からの天引き)
・次の@からCの要件すべてに当てはまる世帯の納税義務者は、国民健康保険税が年金から特別徴収(天引き)されます。
@世帯内の国保被保険者全員が、65歳以上75歳未満であること。
A世帯主が国保被保険者であること。
B世帯主の年金受給額が、年額18万円以上であること。
C介護保険料と国民健康保険税の特別徴収予定額の合計額が、世帯主の年金受給額の2分の1を超えないこと。
該当する方には4月上旬に「国民健康保険税特別徴収通知書(仮徴収)」を、7月中旬に「国民健康保険税納税通知書」を送付いたします。
ただし、途中加入や年金の種類によっては特別徴収にならない場合があります。
また、特別徴収の該当要件を満たさなくなった場合には、普通徴収に変更になります。

●特別徴収の方法

 

年金受給月

特別徴収の方法

仮徴収

4・6.8月

前年度2月分と同額

本徴収

10・12・2月

本年度年税額から仮徴収分を差し引き、残額を3回に分けて天引き(百円未満は10月に上乗せ)

 

●特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更について
特別徴収から口座振替へ納付方法を変更することができますので、希望される世帯は税務課又は各総合支所住民福祉課で申し込み手続きを行ってください。

●ご注意ください●
特別徴収(年金天引き)の停止はお申し込みいただいた時期により変わりますので、詳しくはお申し込みの時にご確認ください。

※特別徴収分の社会保険料控除
特別徴収(年金天引き)で納めた保険税については、支払った人が年金受給者自身となるため、その年金の受給者である世帯主に社会保険料控除が適用されます。
なお、年間支払額は、年金の源泉徴収票に記載されています。

保険税の軽減について

前年分所得が、国の定める所得基準を下回る世帯については、保険税の均等割・平等割が減額されます。詳しい基準については、下記のとおりとなります。

7割減額

前年中(仮算定時は前々年中)の所得が
33万円以下の世帯

5割減額

前年中(仮算定時は前々年中)の所得が
33万円+(24万5千円×世帯主以外の加入者数及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯

2割減額

前年中(仮算定時は前々年中)の所得が
33万円+(35万円×加入者数及び特定同一世帯所属者の数)以下の世帯

 

ただし、国保加入者全員及び擬制世帯主の所得が申告されていないと、所得の把握ができず、所得基準に該当するかどうかの判定ができないため軽減の対象になりません。
申告が必要な方には、税務課より所得の簡易申告書をお送りしますので、所得の申告にご協力ください。

※特定同一世帯所属者とは
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者となった時点の世帯主に変更があった場合や、後期高齢者医療の被保険者となった日の属する月以後5年を経過した場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

◆非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方は平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。
【対 象 者】 離職時(平成21年3月31日以降の離職)に65歳未満の方で、離職の翌日から翌年度末までの期間において、次のいずれかの失業等給付を受ける方です。
@ 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、31、32
A 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、23、33、34
【軽 減 額】 国民健康保険税は前年の所得などにより算定されます。
軽減は、対象者の前年所得のうち、給与所得を30/100とみなして算定を行います。(軽減対象となるのは離職した方のみで、同じ世帯内に離職していない給与所得のある国保加入者がいる場合、離職していない国保加入者は軽減対象となりません。)
【軽減期間】 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。ただし、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了しますが、再離職し、国民健康保険に再加入したときは、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。
※軽減を受ける方ためには申請が必要です。保健福祉課又は各支所住民福祉課で手続きを行ってください。

後期高齢者医療制度移行に伴う国保税の激変緩和措置
@所得が低い方の国保税の軽減について
保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況に変わりがなければ、5年間、今までと同じ軽減を受けることができます。
A世帯で賦課される国保税の軽減について
国保加入者が単身になる場合には、世帯で賦課される平等割(介護分は除く)が、5年間半額になります。

後期高齢者医療制度移行に伴い社会保険等の被扶養者が国保に加入した場合の経過措置
75歳以上の方が社会保険等から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳)が国保に加入する場合は申請により、所得割額が免除になり、被保険者1人あたりで賦課される均等割が半額になります。さらに、被保険者が1人の場合には平等割も半額になります。

ただし、5割・7割減額適用世帯は除きます。また2割減額適用世帯は、更に減額前の額の3割が減免となります。

保険税についての注意
保険税は、国保の資格発生月(前の保険などが喪失になった月)分から納めることになります。
たとえば、4月に会社を退職し、11月に国保に加入の届け出をした場合、保険税は届け出をした11月分からではなく加入資格が発生した4月分から納めることになります。

◆年度の途中で加入した場合
加入した(資格が発生した)月分から3月までの保険税が課税され、加入の届け出をした翌月から納付するようになります。

◆年度の途中で脱退した場合
脱退した前月分までを再計算します。(世帯の一部の人の場合は、その人のみ再計算)その結果不足分がある場合は、脱退の届け出をした翌月に納めていただくことになります。(世帯の一部の人の場合は、変更した納付書を脱退の届け出をした翌月に送付いたします。)
なお、納め過ぎとなっている場合は、脱退の届け出をした翌月にお返しします。

◆転入した人の保険税は、あとで追加されることがあります。
転入して国保に加入した人については、保険税の算定の基礎である前年の所得金額が不明のため、前住所に問い合わせします。したがって加入の翌月に納付書を送付いたしますが、問い合わせの回答の時期及び所得の内容により翌々月に保険税が追加される場合があります。

保険税を滞納すると…
特別な理由もなく保険税を滞納している方に対しては、状況に応じて短期被保険者証または被保険者資格証明書の発行を行う等や給付差し止めの措置を受けることがあります。このようなことがないよう保険税は納期内に納めましょう。
なお、災害や失業などのやむをえない事情があり、保険税の納付が困難になったときは、早めに納付の相談をしてください。

◆問合せ先
保健福祉課 電話 0868-66-1115
税務課 電話 0868-66-1113

 
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