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  子ども手当
 
 

■子ども手当とは

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに実施されるものです。

■子ども手当制度のしくみ

●支給対象
 子ども手当は、中学校終了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども)の子どもを養育する父母などに支給されます。

●支給額
  子ども1人につき、13,000円

●支払時期
  子ども手当の支払いは、年3回で、6月・10月・2月にそれぞれの前月分までが支給されます。

■手続きの方法

●出生・転入などの場合
 出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、役場住民課(旭・柵原総合支所の住民福祉課)の窓口に『認定請求』の申請をしていただく必要があります。『認定請求』を申請し、認定を受けなければ、子ども手当を受給する権利が発生しません。
  なお、公務員の場合は、勤務先に申請してください。
  また、子ども手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。

●他の市区町村に転出の場合
  他の市区町村に転出される場合は、美咲町での子ども手当の受給資格が消滅します。転出先で子ども手当を受給するためには、転出先の市区町村に『認定請求』の申請が必要です。
なお、転出先での認定請求の申請が遅れますと、遅れた月分の手当てが受けられなくなりますのでご注意ください。

●その他の届出
  町内での住所変更、氏名・手当の振込先の変更などのときも届出が必要です。

■現況届について

  子ども手当を受給している方は、毎年6月中に『現況届』を提出していただく必要があります。
  この届けは、毎年6月1日における状況を届けてもらうことにより、子ども手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。

詳しくは
美咲町役場 福祉事務所(住民課) 0868−66−1114
旭総合支所  住民福祉課      0867−27−3111
柵原総合支所 住民福祉課  0868−62−1111 までお願いします。

 
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