■児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。
■児童扶養手当を受けることができる人
次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している父または母、父母にかわってその児童を養育している養育者が手当を受けることができます。
(H22年8月から父子家庭も対象)
「児童」とは18歳の年度末(3月31日)までにある児童、または20歳未満の障害を有する児童をいいます。
対象となる児童
(1)父母が婚姻を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める障害の状態にある児童
(4)父または母が1年以上にわたり生死不明か、遺棄または拘禁されている児童
(5)母が婚姻によらないで生まれた児童
(6)父母が不明である児童
ただし、次のような場合は、手当を受け取ることができません。
(1) 父または母、養育者または児童が公的年金、遺族補償を受け取ることができるとき
(2) 児童が障害を有する父または母に支給される公的年金の加算対象となっているとき
(3) 児童が里親に委託されているとき、または児童福祉施設等に入所しているとき
(4) 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき
■児童扶養手当を受ける手続き
役場へ認定請求書の提出が必要になります。
認定請求には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給条件によって添付する書類が異なりますので、詳細は、お問い合わせください。
この手当は、受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
■手当の月額
所得制限があり、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
○全部支給 |
41,430円(月額) |
○一部支給 |
41,420円(月額)〜9,780円(月額)
所得の増加に応じて手当額(10円きざみ)を設定 |
※2人目は5,000円、3人目以降は3,000円ずつ加算されます。
■所得制限
受給者、受給者と生計を同じくする扶養義務者等(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部の支給が停止されます。
税法上の扶養親族等の数 |
受給者の所得制限限度額 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 |
(全部支給) |
(一部支給) |
0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
1,710,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
(注)
1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
2 所得税法上に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した場合。
(1)本人の場合は、
@老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
A特定扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
■手当額の計算方法
全部支給は月額41,430円です。
一部支給は就労などによる年間収入額の増加に応じて手当額を加えた総収入額がなだらかに増加するよう、41,420円から9,780円まで10円きざみの額で設定されます。具体的には、以下の算式により計算します。
手当額=
41,430円-(受給者の所得額−全部支給の所得制限限度額)×0.0182890
※10円未満四捨五入
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、上記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
■手当の支給日
手当は、認定請求した日の翌月分から支給され、年3回支払月の前月分までを指定の口座に振込みます。支払日が、土、日または休日の時は、繰り上げて支給されます。
支 払 日
(支給対象月) |
4月11日
(12〜3月分) |
8月11日
(4〜7月分) |
12月11日
(8〜11月分) |
■手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
現況届 |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
受給者死亡届 |
受給者が死亡したとき |
額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
各種変更届 |
氏名・住所・銀行口座の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
■受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
(1)手当を受けている父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。)
(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含む。)
(3)公的年金を受けることができるようになったとき
(4)刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
(5)児童が父また母と生計を同じくするようになったとき
(6)受給者、対象児童が死亡したとき
※偽りその他不正の手段により手当を受けた者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金を受けることがあります。 詳しくは、
美咲町役場 福祉事務所(住民課) 0868−66−1114
旭総合支所 住民福祉課 0867−27−3111
柵原総合支所 住民福祉課 0868−62−1111 までお願いします。
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