○美咲町PTA連絡協議会補助金交付要綱
令和5年9月27日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示はPTA活動の展開促進により、家庭教育の充実及び青少年の健全育成等に資するため、美咲町PTA連絡協議会に対し、その運営にかかる費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、美咲町PTA連絡協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 研修会、講演会等の開催その他これに類すること。
(2) 幼児、児童及び生徒の教育、福祉の増進に関すること。
(3) 教育の振興又は教育的環境整備に関すること。
(4) その他団体の目的達成に必要な事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち別表に定めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において教育委員会が定めた額とする。
(準用規定)
第6条 補助金の交付等手続に関しては、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
補助金対象経費 | 内容 | |
報償費 | 講師等への謝礼のほか、事業を行うために必要な謝礼等 | |
旅費 | 講師等への費用弁償のほか、事業を行うために必要な旅費 | |
需用費 | 消耗品費 | 事業に必要な物品の購入に要する経費(当該事業のみで使用されることが確認できるもの) |
食糧費 | 講師等への飲食物に要する経費 | |
印刷製本費 | 事業で使用するパンフレット等の印刷物に要する経費 | |
燃料費 | 事業を行うために必要な燃料代(当該事業のみで使用されることが確認できるもの) | |
役務費 | 事業を行うために必要な通信運搬費、手数料又は保険料 | |
委託料 | 事業を行うために必要な委託料 | |
使用料及び賃借料 | 事業を行うために必要な使用料又は借上料 | |
備品購入費 | 事業で使用する備品等の購入費(当該事業のみで使用されることが確認できるもの) | |
負担金及び補助金 | 事業を行うために必要な研修負担金等 | |
その他 | 上記以外の経費で、事業の実施に必要と認められる経費 |