○美咲町畜産事業者支援事業補助金交付要綱

令和5年9月29日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、海外情勢に伴う飼料価格や燃油価格の高騰等により、厳しい経営環境にある畜産事業者の経営を支援するため、畜産事業者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 岡山県飼養頭羽数調査(令和5年2月1日現在)により、町内に住所又は事業所を有し、乳用牛・肉用牛・豚・鶏・ブロイラー(アイガモを含む。)を飼養する個人及び法人。ただし、津山市及び美咲町地内にわたる和気山畜産団地内の畜産事業者を除く。

(2) 美咲町暴力団排除条例(平成23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。

(3) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。

(補助金の額等)

第3条 この要綱による補助金の額は、畜産事業者への経営継続支援として1事業者につき50,000円及び配合飼料価格高騰対策として岡山県飼養頭羽数調査(令和5年2月1日現在)による頭羽数に、次の交付単価を乗じた金額とする。

(1) 乳用牛 2,300円/頭

肉用牛(肥育) 2,700円/頭

肉用牛(繁殖) 1,000円/頭

豚 300円/頭

鶏 23円/羽

ブロイラー(アイガモを含む。) 34円/羽

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする畜産事業者(以下「申請者」という。)は、美咲町畜産事業者支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 振込口座が確認できる書類

(2) その他必要と認める書類

2 補助金の申請は、1申請者につき1回に限る。

3 補助金の申請書類の提出期限は、令和5年11月30日とする。

(交付決定及び支払)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項において補助金の交付を決定したときは、美咲町畜産事業者支援事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付しないことを決定したときは、美咲町畜産事業者支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

3 町長は、交付を決定した申請者に対し、補助金を支払うものとする。

(実績報告等)

第6条 町長は、規則第14条に規定する実績報告については、第4条第1項に規定する申請書の提出をもってこれを兼ねるものとする。

2 町長は、規則第15条に規定する補助金等額の確定通知書については、前条第2項に規定する通知書をもってこれに代えるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町長が第5条の規定による交付決定を行った後、金融機関口座への振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、交付対象者の責に帰すべき事由により、附則に定めるこの要綱の効力を失う日までに交付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた後に交付対象者の要件を満たさないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対しては、第5条による交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求める。

2 前項の規定により交付決定を取り消された者は、交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(要綱の効力)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。

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美咲町畜産事業者支援事業補助金交付要綱

令和5年9月29日 告示第64号

(令和5年9月29日施行)