○美咲町こども笑顔推進本部設置要綱
令和5年4月21日
訓令第8号
(設置)
第1条 本町におけるこども・子育て支援施策の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を図るため、美咲町こども笑顔推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項について協議及び調整を行う。
(1) 美咲町子ども・子育て支援事業計画の調整に関すること。
(2) こども・子育て支援施策の推進に関すること。
(3) その他、こども・子育て支援施策の円滑な推進に必要となる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長を、副本部長は、副町長、教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
(本部長)
第4条 本部長は、会務を総理し、本部を代表する。
2 本部長に事故があるときは、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を行うものとする。
(会議)
第5条 本部会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させることができる。
(子育て支援検討会議)
第6条 本部会議に付すべき事項について協議又は調整し、専門部会及び担当課の実施する取組を管理及び支援するため、子育て支援検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
2 検討会議は次に掲げる事項について協議する。
(1) 美咲町子ども・子育て支援事業計画の策定に係る方針等の検討に関すること。
(2) 専門部会及び担当課から提案されたこども・子育て支援施策の推進に係る取組方針の検討・審査に関すること。
(3) その他、こども・子育て支援施策に必要となる個別調整事項
3 検討会議は副町長、政策推進監、総務課長、理財課長、地域みらい課長、こども笑顔課長の構成員で組織する。
4 検討会議の議長は副町長をもって充てる。ただし、議長に事故があるときは、あらかじめその指名する構成員が、その職務を代理する。
5 議長は、検討会議の業務を統括し、必要に応じて調整会議を招集するものとする。
6 議長は、必要と認めるときは、検討会議の構成員以外に審議事項等に関する施策を所管する課等の長の出席を求めることができる。
(専門部会)
第7条 本部長はこども・子育て支援施策の推進について実務的な取組を行うため、担当する課に検討させる他、協議事項ごとに専門部会を置くことができる。
2 専門部会は次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。
(1) 取組推進に当たって解決すべき具体的な課題の抽出
(2) 前号の規定により抽出した課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応
(3) その他、こども・子育て支援施策の推進に必要となる実践的な事項
3 専門部会の構成員は本部からの指名、又は各課等からの推薦又は公募による職員をもって充てる。
4 専門部会に部会長を置く。部会長は専門部会の構成員の互選により決定する。
5 部会長は会務を総理し、必要に応じて専門部会を招集するものとする。
(専門部会及び担当課の協議結果の報告)
第8条 専門部会及び担当課は協議結果について検討会議の審議を経た後、推進本部に報告する。
(庶務)
第9条 推進本部及び検討会議の庶務は、こども笑顔課において処理する。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月21日から施行する。
別表(第3条関係)
推進本部の構成
政策推進監 | 建設課長 |
総務課長 | 産業観光課長 |
理財課長 | みさき共創室長 |
地域みらい課長 | 旭総合支所地域振興課長 |
くらし安全課長 | 柵原総合支所地域振興課長 |
税務課長 | 会計課長 |
住民生活課長 | 議会事務局長 |
長寿しあわせ課長 | 福祉事務所長 |
健康推進課長 | 教育総務課長 |
こども笑顔課長 | 生涯学習課長 |
上下水道課長 |