○美咲町元気な農業応援事業補助金交付要綱
令和5年4月24日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、肥料原料の主要輸出国である中国の輸出規制、ロシアのウクライナ侵攻による需給のひっ迫等により肥料原料が高騰しており、農業経営への影響が懸念されている情勢に対応するため、田畑に対する作物の肥料代の支援のため肥料価格の高騰の影響を受けた農業者(以下「農業者」という。)に対し、農作物生産意欲の減退、離農による耕作放棄地の増加を防ぐことを目的として、予算の範囲内において美咲町元気な農業応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定める。
(1) 農業者 田については美咲町農業再生協議会(以下「再生協」という。)に経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)Ⅲの1(1)に規定する令和5年度水稲生産実施計画書兼営農計画書(以下「営農計画書」という。)又は令和5年度確認用営農計画書を提出した個人及び法人(任意団体を含む。)とし、畑については町内畑作物申告書(様式第1号)を提出した個人及び法人(任意団体を含む。)をいう。
(2) 田の交付対象作物 水稲及び転作作物とする。
(3) 畑の交付対象作物 令和5年度美咲町振興作物又は基幹作物とする。
(4) 基準日 令和5年6月30日とする。
(1) 令和6年度以降引き続き、農業を行う意思があり、再生協が示す米の生産目安に協力して生産することに同意すること。
(2) 美咲町暴力団排除条例(令和23年美咲町条例第13号)第2条に定める暴力団、暴力団員、暴力団員等でないこと。
(3) 町税又は町に納付すべき使用料等を滞納していないこと。
2 この要綱の趣旨や目的に則し、補助金の交付が必要である農業者として町長が認める農業者は、前項の規定にかかわらず交付対象者とする。
(補助金の額等)
第4条 この要綱による補助金の額は、交付対象面積に交付単価を乗じて得た額を交付する。その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(1) 交付対象面積 令和5年度営農計画書又は確認用営農計画書、町内畑作物申告書に記載された面積とし、また町内畑作物申告書のぶどうについては1本あたりの面積を1アールとする。
(2) 交付単価 10アールあたり7,000円
(1) 振込口座が確認できる書類
(2) その他必要と認める書類
2 補助金の申請は、営農計画書又は確認用営農計画書分、畑作物分、各1回に限る。
3 補助金の申請書類の提出期限は、令和5年10月31日とする。
(交付決定及び支払)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、交付を決定した申請者に対し、補助金を支払うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた後に交付対象者の要件を満たさないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対しては、第6条による交付決定を取り消し、交付した補助金の返還を求める。
2 前項の規定により交付決定を取り消された者は、交付を受けた補助金を速やかに返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
(要綱の効力)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条に規定する交付決定の取り消し及び返還については、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和5年9月29日告示第66号)
この告示は、告示の日から施行する。