○美咲町地球温暖化対策実行計画推進会議設置要綱
令和4年4月1日
告示第43―2号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、美咲町の事務及び事業における温室効果ガスの抑制に関する美咲町地球温暖化対策実行計画(以下「計画」という。)を策定し、施策を全庁的に推進するため、美咲町地球温暖化対策実行計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 実行計画の策定及び実施に関すること
(2) 実行計画の進行管理に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、実行計画等に関し必要な事項
(推進会議の組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は政策推進監及び教育次長をもって充てる。
3 会員は本庁各課(室・局・所)長及び支所長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じて推進会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、住民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に召集される会議は、第5条の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和5年3月31日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。