○“みんな笑顔のまち美咲町”健康調査事業及び美咲町第3次保健福祉総合計画等策定業務委託プロポーザル審査委員会設置要綱
令和4年9月13日
告示第82号
(設置)
第1条 “みんな笑顔のまち美咲町”健康調査及び美咲町第3次保健福祉総合計画等策定業務委託に係る候補事業者を、プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、“みんな笑顔のまち美咲町”健康調査事業及び美咲町第3次保健福祉総合計画等策定業務委託プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、プロポーザルに関する次に掲げる事項を所掌する。
(1) 企画提案書等提出された書類の審査
(2) プレゼンテーション及びヒアリング要請者の選考及び実施
(3) プロポーザルの評価及び候補事業者の選定
(4) 前3号に掲げるもののほか、候補事業者の選考に関し必要な事項
2 審査委員会は、前項各号に掲げる事項に関する審査の経過及び結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員10人以内で組織する。
2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町職員
(2) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
5 委員長は、審査の内容により必要があると認めたときは、会議の一部又は全部を公開しないことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査結果の公表)
第7条 審査委員会における審査の経過及び結果は、候補事業者を選考した後に公表する。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(審査委員会の解散等)
第9条 審査委員会は、第2条第2項に規定する報告をもって解散し、委員は、その職を解かれる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に招集される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
(この告示の失効)
3 この告示は、審査委員会の目的を達成した日限り、その効力を失う。