○美咲町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付要綱
平成28年10月1日
告示第58―2号
(目的)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため、予算の範囲内において町内のドナー及びその者が勤務する町内の事業所等に対し、美咲町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、経済的な負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植及びドナー登録の増加に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示においてドナーとは、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者であって、かつ、町内に住所を有している者をいう。
(助成対象者及び助成金の額)
第3条 助成金交付の対象となる者及び助成金の額は、次の各号に定める。
(1) ドナー助成事業
町の徴収金等の滞納がないドナーに対し、骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する場合に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等提供につき10万5千円を限度とする。
ア 通院 1日当たり 5千円
イ 入院 1日当たり 2万円
(2) 事業費助成事業
前号のドナーが勤務する町内に住所を有し、町の徴収金等の滞納がない事業所等(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。以下「事業所」という。)に対し、当該ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数1日当たり1万円。ただし、1回の骨髄等提供につき9万円を限度とする。
2 前項の通院又は入院は、次に掲げるものとする。
(1) 健康診断又は自己血採決のための通院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院
(1) 町の徴収金を滞納している者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号から第5号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
4 第1項の規定にかかわらず、事業所助成事業については、当該ドナー助成金の対象者の当該骨髄等の提供につき、当該事業所又は他の事業所が本町又は他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る同種類の助成金等を受けている場合には、当該事業所は対象としない。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ドナー助成事業にあっては美咲町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に提出しなければならない。ただし、90日以内に提出できない場合でやむを得ないと町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 事業費助成事業にあっては美咲町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に町長に申請しなければならない。ただし、90日以内に提出できない場合に町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院した日を証する書類の写し
(3) ドナーとの雇用関係が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、助成金を交付しないことを決定したときは、美咲町骨髄・末梢血幹細胞ドナー等支援事業助成金不交付通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、申請者が偽りその他の不正の行為によって助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行し、平成28年4月1日以降に実施した骨髄等の提供について適用する。
附則(令和4年3月30日告示第26号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。