○美咲町生涯学習人材バンク設置要綱
令和4年1月26日
教育委員会告示第1号
(目的及び設置)
第1条 生涯学習に関する専門的な知識や経験、技能等を有している人材を発掘し、その情報を提供することによって、町民の多様な学習活動を支援し、だれもが生涯学び続けられる学習環境の充実と、学びの循環による豊かな地域社会をつくることを目的に、美咲町生涯学習人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。
(事業)
第2条 人材バンクの事業は、次のとおりとする。
(1) 人材の登録、更新及び取消しに関すること
(2) 登録情報の管理及び提供に関すること
(3) 人材の発掘及び養成に関すること
(4) その他人材バンクに関し必要なこと
(登録の分野、対象及び資格)
第3条 人材バンクの登録の分野は、生涯学習に関するあらゆる分野とする。
2 人材バンクに登録する対象は、生涯学習についての理解やボランティアへの熱意を持ち、知識や経験、技能を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある個人又は団体とする。
3 人材バンク登録に際し、国籍、住所等は問わない。ただし、政治、宗教又は営利を目的とする場合は登録できないものとする。
(登録方法)
第4条 人材バンクに登録しようとする者は、美咲町生涯学習人材バンク登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を美咲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、提出された申請書が、適当であると認めた場合は、人材バンクに登録するものとする。
(登録の有効期間)
第5条 登録の有効期間は、登録した日の属する年度の翌々年度の3月31日までとする。
(登録の取消)
第6条 教育委員会は、人材バンクに登録した者(以下「登録者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者から美咲町生涯学習人材バンク登録取消届(様式第2号)の提出があったとき。
(2) 申請書の内容に虚偽があったとき。
(3) 人材バンクを利用して政治活動、宗教活動又は営利行為をしたとき。
(4) 社会的信用を失墜するような行為をしたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が不適格と認めたとき。
(登録者の役割)
第7条 登録者は、人材バンク利用者の要請に応じて講義、実技指導、学習活動の支援などを行う。
(登録の変更)
第8条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに教育委員会へ美咲町生涯学習人材バンク登録内容変更届(様式第3号)を提出するものとする。
(登録の更新)
第9条 教育委員会は、登録者が申請書を再度提出することにより、その申請内容を適当と認めた場合、登録を更新することができる。
(登録情報の共有)
第10条 登録者の登録情報は、社会福祉法人美咲町社会福祉協議会が設置する美咲町ボランティアセンター(以下「ボランティアセンター」という。)に提供する。
2 人材バンクはボランティアセンターとの連携を強化し、相互に保有する情報を共有することにより、住民ニーズに応じた幅広い学習分野に対応する。
(登録情報の公表)
第11条 登録者の登録情報は、申請書に記載された事項とし、原則として住所以外は公表するものとする。ただし、登録者の申出により、性別及び生まれ年については、公表しないものとする。
(人材バンクの利用)
第12条 人材バンクを利用できる者は、町内に在住し、在勤し、若しくは在学している個人又は町内で活動している団体(以下「利用者」という。)とする。
2 政治、宗教又は営利を目的とする場合は、人材バンクを利用することができない。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が適当であると認めた場合は、利用することができるものとする。
(利用者負担)
第13条 登録者の交通費や教材等の費用が必要な場合は、利用者の負担とする。
2 登録者に対する謝礼等が必要な場合は、本要綱の設置目的に基づき、利用者の過重にならないものとする。
(傷害保険)
第15条 登録者及び利用者は、事業実施に伴い、危険が予想される場合は、傷害保険等に自ら加入するものとする。
(事故)
第16条 第7条に定める活動に伴い発生した事故及び損害については、教育委員会は責任を負わないものとする。
(所管)
第17条 人材バンクは、生涯学習課が所管する。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年2月1日から施行する。