○美咲町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付要綱
令和4年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、岡山県地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)実施要綱(平成27年6月17日付け岡山県長寿第548号。以下「県実施要綱」という。)に基づき、介護施設等の整備に関する事業に対して、予算の範囲内で美咲町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、県実施要綱第2条の対象事業のうち、県実施要綱第3条の規定に基づき町が作成する介護施設等の整備に関する計画により実施する事業とする。
(補助金の対象除外)
第3条 補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、県実施要綱第6条に定める補助金(以下「県補助金」という。)の額を限度とし、町長が決定した額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業を実施する事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、美咲町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付決定通知書は、美咲町地域医療介護総合確保基金事業承認通知書を兼ねるものとする。
3 町長は、第1項の調査等の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに補助対象事業者に対してその旨を通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定をするときには、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金分配金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具及びその他財産については、町長の承認を受けないで町が交付する補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により町が交付する補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除額報告書(様式第3号)に準じて速やかに町長に報告しなければならない。
なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(10) 補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(11) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(12) 補助対象事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(13) 補助対象事業者が前各号により付した条件に反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。この場合において、当該補助対象事業者に損害が生じたときは、当該補助対象事業者の負担とする。
(状況報告)
第10条 補助対象事業者は、補助事業に着手又は完了したときは、直ちに事業(着手・完了)届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して1月を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1月を経過した日)又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、美咲町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助事業が翌年度にわたるときは、翌年度の4月30日までに、美咲町地域医療介護総合確保基金事業費補助金(介護施設等整備分)年度終了実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第16条第2項に定める補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。