○美咲町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美咲町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年美咲町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条第1項に規定する申請は、美咲町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例による固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。