○美咲町職員不祥事防止対策会議設置要綱
令和3年7月28日
訓令第9号
(目的及び設置)
第1条 美咲町職員の不祥事防止の徹底を図るため、美咲町職員不祥事防止対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 不祥事防止対策の検討及び推進に関すること。
(2) 不祥事防止に係る具体策等の推進に関すること。
(3) 不祥事未然防止のための職場状況の収集及び意見交換に関すること。
(4) 前各号に掲げる事項のほか、会議が必要と認める事項。
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び構成員をもって組織する。
2 会長には町長を、副会長には副町長及び教育長をもって充てる。
3 構成員は、政策推進監及び別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、会務を主宰する。
2 会長に事故があるとき、あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要の都度会長が招集し、運営する。
(その他職員の出席)
第6条 会議において必要があると認めるときは、その他の職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
所属課所名 | 役職名 | 備考 |
総務課 | 総務課長 | |
理財課 | 理財課長 | |
地域みらい課 | 地域みらい課長 | |
くらし安全課 | くらし安全課長 | |
税務課 | 税務課長 | |
住民生活課 | 住民生活課長 | |
長寿しあわせ課 | 長寿しあわせ課長 | |
健康推進課 | 健康推進課長 | |
こども笑顔課 | こども笑顔課長 | |
上下水道課 | 上下水道課長 | |
産業観光課 | 産業観光課長 | |
建設課 | 建設課長 | |
みさき共創室 | みさき共創室長 | |
会計課 | 会計課長 | |
旭総合支所 | 支所長 | |
柵原総合支所 | 支所長 | |
福祉事務所 | 福祉事務所長 | |
教育委員会 | 教育総務課長 | |
〃 | 生涯学習課長 | |
議会事務局 | 議会事務局長 |