○美咲町生涯学習推進計画策定検討委員会設置要綱
令和3年1月8日
教育委員会告示第1号
(目的及び設置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)の規定に基づく美咲町生涯学習推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、美咲町生涯学習推進計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じ、計画の策定に関し、調査、審議し、その結果を教育長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 生涯学習に関して学識を有する者
(2) 生涯学習関係団体等に属する者
(3) 地域の関係者
(4) その他教育長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員に委嘱された日から計画の策定の日までとし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴くことができ又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、令和2年12月10日から適用する。