○美咲町事業者支援給付金交付要綱
令和3年6月14日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高等の減少により公的融資等を借り入れた町内の中小企業者を支援するため、予算の範囲内において美咲町事業者支援給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし、当該給付金については、美咲町補助金等交付規則(平成17年美咲町規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 事業所 従業員が従事する本店・支店・営業所等(単なる資材置場や一時的な仮事務所等は含まない。)をいう。
(3) 公的融資等 別表に定める公的融資等(以下「公的融資等」という。)をいう。
(4) 融資期間 令和2年2月1日から令和4年2月28日までに新型コロナウイルス感染症に係る融資の実行がされた間をいう。
(給付金の交付対象者)
第3条 給付金の交付の対象となる者(以下「給付金対象事業者」という。)は、次の要件のいずれにも該当する中小企業者とする。
(1) 町内に事業所を有していること。
(2) 第5条に定める給付金の申請時において、町内で事業を営み、かつ、事業を継続していく意思があること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、融資期間内にいずれかの公的融資等を受けた者。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、関与する等の関りを持つ者。
(2) 前号に掲げる者のほか、本給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと町長が判断する者。
(給付金の額等)
第4条 給付金の額は予算の範囲内において交付するものとし、1中小企業者で複数の公的融資等の借入れがある場合であっても、融資額の合計の10%以内とし、10万円を限度とする。
2 給付金の交付申請の受付期間は、令和3年7月1日から令和4年2月28日までとする。
(交付の申請)
第5条 給付対象事業者(以下「申請者」という。)が給付金の交付を受けるときは、美咲町事業者支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 金銭消費貸借契約証書の写し又は公的融資等の融資実行が確認できる書類の写し。
(2) 町内に事業実態があることが確認できる書類。ただし、セーフティーネット4号、5号又は危機関連保証の認定書を町が発行している場合はこの限りでない。
(3) 申請者名義の金融機関の預金通帳の写しその他振込先を明らかにすることができる書類。
(4) その他町長が必要と認める書類。
2 町長は、給付金の交付予定額が予算の範囲を超えると判断したときは、給付金申請の受付を終了することができるものとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条第1号の申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により内容が適正であるかを調査し、給付金を交付すべきものと認めるときは、給付金の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第7条 町長は、給付金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 給付金の交付の決定の内容若しくはそれに付した条件に違反したとき又は法令若しくはそれに基づく町長の処分に違反したときは、給付金の全部を返還しなければならないこと。
(2) 給付金の交付に係る関係書類は、給付金の交付を受けた日の翌年度から5年間保存しなければならないこと。
(3) その他町長が必要と認める条件
(交付の決定の通知)
第8条 町長は、給付金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を美咲町事業者支援給付金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、審査の結果、給付金を交付することが適当でないと認めるときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
(給付金の交付等)
第10条 町長は、第6条に規定する交付の決定をしたときは、速やかに、申請者の口座に給付金を振り込むものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の交付の決定の全部を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。
(2) 給付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(4) 特に町長が必要あると認めるとき。
2 前項の規定は、交付すべき給付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(理由の提示)
第12条 町長は、給付金の交付の決定の取消しをするときは、申請者に対してその理由を示すものとする。
(報告及び調査)
第13条 町長がこの告示に基づく給付金の交付に関して報告を求め、又は給付金の交付に関する帳簿、書類等を調査する場合は、申請者はこれに協力しなければならない。
(関係書類の保管等)
第14条 給付金の交付を受けた申請者は、給付金の交付に係る関係書類を整備し、給付金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公的融資区分 | 融資制度名 |
1 信用保証協会 民間金融機関 | (1) 経営安定関連保証。ただし、中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号に規定するものに限る。 (2) 危機関連保証 |
2 岡山県融資制度 | (1) 新型コロナウイルス感染症対策融資 (2) 中小企業事業継続応援貸付金 |
3 日本政策金融公庫 | (1) 新型コロナウイルス感染症特別貸付 (2) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 (3) 新型コロナウイルス対策衛経融資 (生活衛生改善貸付) (4) 衛生環境激変対策特別貸付 (5) 新型コロナウイルス対策マル経融資 (小規模事業者経営改善資金) |
4 商工組合中央金庫 | 危機対応融資 |
5 日本政策投資銀行 | |
6 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 | 特例緊急経営安定貸付 |
7 その他町長が適当と認める融資であって、公的機関が行うもの |