○美咲町物品役務等一般競争入札(条件付)調査委員会設置要綱
令和2年10月1日
訓令第48号
(設置)
第1条 美咲町が発注する物品の購入及び役務業務の提供等の一般競争入札(条件付)について、調査審議を行うため、美咲町物品役務等一般競争入札(条件付)調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、美咲町が発注する物品の購入及び役務業務の提供等の請負契約に係る一般競争入札(条件付)に関して、次の事項を調査審議する。
(1) 入札参加資格及び入札の公告内容等
(2) 入札参加資格の審査、確認及び入札不調後の取扱い
(3) 低入札価格調査に基づく落札の適否
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員長は副町長を、副委員長は政策推進監及び総務課長を、委員は美咲町物品等調達業者指名委員会規定(平成22美咲町告示第46号)第3条に規定する委員をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理することができる。
3 委員に事故あるときは、当該委員の指定した者がその職務を代理することができる。
(会議)
第5条 委員の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しない。
(会議の特例)
第6条 委員長は、委員会を招集するいとまのないときは、前条の規定にかかわらず、過半数以上の委員に回議する方法により、議決することができる。
2 前項に規定により議決した案件については、委員長は次の委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 委員長及び委員は、委員会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、入札担当課が処理する。
(部会)
第9条 必要がある場合は、委員会の所掌する事務の一部を所掌させるために、委員会に部会を置くことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。