○美咲町文書管理システムによる電子決裁等に関する規程
令和2年10月1日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、美咲町文書管理規程(平成17年美咲町訓令第12号)で規定する文書事務について、文書管理システムによる処理を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書管理システム 美咲町文書管理規程(平成17年美咲町訓令第12号)第2条第1項第4号に規定されるシステムをいう。
(2) 書面 文字、図形等人知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(3) 決裁 決裁及び承認をいう。
(4) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して、電子的な方式により文書を回議し、及び決裁を得、又は文書を供覧することをいう。
(収受)
第3条 文書管理システムを使用して行う収受は、到達した文書の収受年月日、発信者等必要事項を登録することで、文書に受付印を押印したものとみなす。
(決裁)
第4条 文書管理システムを使用して行う電子決裁は、電子文書に押印したものとみなし、当該電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第5条 電子決裁を受けた電子文書は、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、美咲町文書管理規程(平成17年美咲町訓令第12号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、文書管理システムを使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。